○葛飾区空家等の適正管理に関する条例

令和7年10月7日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、区民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空家等」とは、法第2条第1項に規定する空家等で葛飾区の区域内(以下「区内」という。)に存するものをいう。

2 この条例において「区民等」とは、区内に住所を有する者並びに区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において当該空家等の適正な管理を行わなければならない。

2 空家等の所有者等は、葛飾区(以下「区」という。)が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、空家等の適正な管理を推進するために必要な措置を適切に講ずるものとする。

(区民等の役割)

第5条 区民等は、空家等の適正な管理が推進されるよう、相互に協力して良好な生活環境の保全に努めるものとする。

2 区民等は、区が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(情報提供)

第6条 区民等は、適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは、区に対し、当該空家等に関する情報を提供することができる。

(空家等の発生予防)

第7条 区内に存する建築物の所有者等(相続予定者を含む。)は、当該建築物に関する登記手続その他空家等の発生を予防するために必要な措置を適切に講ずるものとする。

2 区は、区内に存する建築物の所有者等からの空家等の発生の予防に関する相談に応ずるとともに、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(関係機関との連携)

第8条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、空家等の適正な管理を推進するために必要があると認めるときは、区の区域を管轄する警察署、消防署その他の関係機関に空家等に関する情報を提供し、必要な協力を要請することができる。

(緊急安全措置)

第9条 区長は、特定空家等又は管理不全空家等の状態に起因して、道路、公園その他の公共の場所において、人の生命、身体又は財産に重大な危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 区長は、緊急安全措置の実施に必要な限度において、その命じた者又は委任した者に、当該緊急安全措置に係る空家等に立ち入って調査をさせることができる。

3 前項の規定により当該空家等に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 区長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、その旨を当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

6 区長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等から当該緊急安全措置に係る費用を徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区空家等の適正管理に関する条例

令和7年10月7日 条例第48号

(令和7年10月7日施行)