○葛飾区非常勤職員の子育て部分休暇に関する要綱

令和7年2月25日

6葛総事第1093号

(趣旨)

第1条 この要綱は、葛飾区非常勤職員の任用等に関する基準(昭和57年3月23日付け56葛総職発第376号区長決裁。以下「基準」という。)第12条の3の規定に基づき、葛飾区非常勤職員の子育て部分休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この要綱の適用を受ける職員の範囲は、葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和41年葛飾区規則第21号)別表第1に掲げる職員(以下「非常勤職員」という。)とする。

(子の範囲)

第3条 基準第13条第1項第3号の別に定める子は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、東京都が知的障害者に発行する愛の手帳若しくは道府県が知的障害者に発行する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者のうち、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある当該職員の子とする。

(取得時間)

第4条 子育て部分休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内(他の同様の制度と併用した場合についても同様とする。)で、30分を単位として承認するものとする。

(証明書等の提出)

第5条 任命権者は、子育て部分休暇について、養育を必要とする事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

(休暇の申請)

第6条 子育て部分休暇の申請は、これを利用する日の前日までに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則における様式を定める要領(平成22年6月30日付け22葛総事第187号。以下「要綱」という。)において定める子育て部分休暇承認申請書又は子育て部分休暇承認取消申請書により行うものとする。

2 任命権者は、子育て部分休暇の申請について、この要綱に定める要件に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(効力の失効)

第7条 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を取得している職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

(申請の取消)

第8条 任命権者は、次に掲げる事由があるときは、子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。

(1) 子育て部分休暇を取得している職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 子育て部分休暇を取得している職員について当該子育て部分休暇に係る子以外の子に係る子育て部分休暇を承認しようとするとき。

(3) 子育て部分休暇を取得している職員について当該子育て部分休暇の内容と異なる内容の子育て部分休暇を承認しようとするとき。

(申請の変更)

第9条 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則における様式を定める要領(平成22年6月30日付け22葛総事第187号総務部長決裁)で定める養育状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月25日から施行する。

(施行前の準備)

2 第6条第1項の申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

葛飾区非常勤職員の子育て部分休暇に関する要綱

令和7年2月25日 葛総事第1093号

(令和7年4月1日施行)