○葛飾区公文書等管理委員会規則
令和7年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区公文書等管理条例(令和7年葛飾区条例第3号)第18条の規定に基づき、葛飾区公文書等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 区民 1人以内
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、過半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、委員長が必要と認めるときは、出席に代えて、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)の提出その他の方法によることができる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。