○葛飾区戸籍住民課戸籍届出係分室の設置に関する規則

令和7年3月27日

規則第14号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第7条の規定による改正後の戸籍法(昭和22年法律第224号)第13条第1項第2号に規定する氏名の振り仮名(以下「振り仮名」という。)を戸籍に記載する事務を円滑に行うため、葛飾区戸籍住民課戸籍届出係分室(以下「分室」という。)を葛飾区東新小岩五丁目16番2号に設置する。

(分掌事務)

第2条 分室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 振り仮名の届出の受付に関すること。

(2) 振り仮名の届出に基づく戸籍の記載に関すること。

(3) 振り仮名の届出に基づく戸籍の附票の記載及び作成に関すること。

(4) 振り仮名の届出に係る照会、調査及び回答に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めること。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

葛飾区戸籍住民課戸籍届出係分室の設置に関する規則

令和7年3月27日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 民/第5章 住民記録・印鑑
沿革情報
令和7年3月27日 規則第14号