○葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例
令和7年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第63条第1項の規定に基づき、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定めるものとする。
(建築士が説明を要する建築物の用途)
第2条 法第63条第1項の条例で定める用途は、法第20条第2号及び第3号に定める建築物以外の用途とする。
(建築士が説明を要する建築物の規模)
第3条 法第63条第1項の条例で定める規模は、建築に係る部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。)の合計が10平方メートルを超える規模とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築士が委託を受けた建築物の設計について適用する。