○葛飾区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年12月13日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の4第1項の規定により適用される法第12条の4第2項の規定に基づき、葛飾区における一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(一時保護施設の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第12条の4第2項の規定による条例で定める基準は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。