○柴又川甚まちなみ館条例

令和6年12月13日

条例第38号

(設置)

第1条 重要文化的景観に選定された柴又の歴史と文化を葛飾区内外に発信し、葛飾区の観光資源を結ぶ観光拠点施設として観光振興及び地域の活性化に寄与するため、柴又川甚まちなみ館(以下「まちなみ館」という。)を東京都葛飾区柴又七丁目19番14号に設置する。

(事業)

第2条 まちなみ館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 地域産品等の展示及び販売並びに飲食物の提供に関すること。

(3) 「葛飾柴又の文化的景観」に関する資料等を展示すること。

(4) 葛飾区民(以下「区民」という。)と来訪者との相互交流に関すること。

(5) まちなみ館の利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めること。

(施設)

第3条 まちなみ館には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 観光情報コーナー

(2) 物販コーナー

(3) 喫茶コーナー

(4) 体験コーナー

(5) 展示・イベントコーナー

(6) 多目的ホール

(指定管理者による管理)

第4条 区長は、次に掲げるまちなみ館の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) まちなみ館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(指定管理者の資格)

第5条 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等な利用が確保されたまちなみ館の運営ができること。

(2) まちなみ館の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(開館時間等)

第6条 まちなみ館の開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、前項の開館時間を変更し、又はまちなみ館の施設を同項の開館時間外に使用させることができる。

(休館日)

第7条 まちなみ館の休館日は、毎月の第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) まちなみ館の施設、設備、資料等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者がまちなみ館の管理上支障があると認めるとき。

(使用の承認)

第9条 展示・イベントコーナー及び多目的ホール(以下「展示・イベントコーナー等」という。)並びに規則で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定める手続により、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 区民の生命、財産その他区民福祉を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に使用を不適当であると認めるとき。

(使用権の譲渡等禁止)

第11条 第9条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更禁止)

第12条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めるとき。

(一般開放)

第14条 指定管理者は、第1条に規定する目的の範囲内において、展示・イベントコーナー等を第9条の承認を要することなく使用させることができる一般開放(次項及び第16条において単に「一般開放」という。)の用に供することができる。

2 一般開放の用に供する時間は、規則で定めるものとする。

(損害賠償)

第15条 まちなみ館の施設、設備、資料等に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第16条 まちなみ館の施設等の利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 前項の規定にかかわらず、一般開放による展示・イベントコーナー等の使用については、無料とする。

3 使用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。

4 施設等利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減額又は免除)

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(利用料金の還付)

第18条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された施設等利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(取消料)

第19条 使用者は、第16条第3項ただし書の規定により施設等利用料金を後納する場合において、指定管理者が区長の承認を得て別に定める日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則で定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 取消料は、施設等利用料金に相当する額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。第13条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(区長による管理)

第21条 第4条の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げるまちなみ館の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により区長がまちなみ館の管理に係る業務を行う場合にあっては、第6条第2項及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第11条中「第9条」とあるのは「第21条第2項において読み替えて適用する第9条」と、第12条ただし書及び第13条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「第9条」とあるのは「第21条第2項において読み替えて適用する第9条」と、第16条第1項中「利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)」とあるのは「使用料(以下「施設等使用料」という。)」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第3項中「施設等利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設等使用料を」と、第17条中「指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認められるときは、施設等使用料」と、第18条「指定管理者」とあるのは「区長」と、「施設等利用料金」とあるのは「施設等使用料」と、第19条第1項中「施設等利用料金」とあるのは「施設等使用料」と、「指定管理者が区長の承認を得て別に」とあるのは「規則で」と、「指定管理者に」とあるのは「区長に」と、同条第2項中「施設等利用料金」とあるのは「施設等使用料」と、「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第20条中「第13条」とあるのは「第21条第2項において読み替えて適用する第13条」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第16条関係)

施設の種別

限度額

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで

区民

区民以外

区民

区民以外

区民

区民以外

区民

区民以外

区民

区民以外

展示・イベントコーナー

2,700円

5,400円

3,600円

7,200円



7,200円

14,400円



多目的ホール(全面)

3,600円

7,200円

4,800円

9,600円

5,400円

10,800円



14,400円

28,800円

多目的ホール(西面)

900円

1,800円

1,200円

2,400円

1,400円

2,700円



3,600円

7,200円

付帯設備

1件当たり18,000円

備考

1 この表において「区民」とは、葛飾区内に在住し、在勤し、又は在学している者及び規則で定めるところにより区長の登録を受けた団体をいう。

2 展示・イベントコーナーを開館時間外(午前8時から午前9時まで及び午後5時から午後6時までの間をいう。)に使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間1時間につき、3,200円とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 多目的ホールを開館時間外(午前8時から午前9時まで及び午後9時から午後10時までの間をいう。)に使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間1時間につき、多目的ホール(全面)にあっては4,200円、多目的ホール(西面)にあっては1,100円とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

4 使用者が使用区分の時間を超えて使用する場合の当該超過時間の限度額は、超過時間30分につき、当該施設の当該使用欄の限度額の100分の20相当額とする。ただし、午前と午後、午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

5 物品等の販売を行う場合又は入館料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、当該施設の限度額(前項の規定の適用があるときは、その適用後の限度額)の100分の200相当額とする。

柴又川甚まちなみ館条例

令和6年12月13日 条例第38号

(施行期日未確定)