○葛飾区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年7月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき葛飾区が処理する宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年東京都条例第36号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和6年東京都規則第81号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(盛土規制法調書の閲覧の方法)

第3条 盛土規制法調書(以下「調書」という。)の閲覧は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める日時及び場所において行うものとする。

(調書の閉鎖)

第4条 区長は、第7条の規定による工事の廃止の届出があった場合又は法第20条第1項の規定による許可の取消しを行った場合は、遅滞なく、調書を閉鎖するものとする。

(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等の添付書類)

第5条 省令第7条第1項第12号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として区長が別に定めるもの

(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類として区長が別に定めるもの

(3) 排水施設の設計に係る書類

(4) 土地の求積図

(5) 擁壁の展開図

2 省令第7条第2項第10号の規則で定める書類は、前項第1号第2号及び第4号に掲げるものとする。

(工事着手届)

第6条 法第12条第1項の許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに工事着手届を区長に提出するものとする。

(1) 法第49条の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を明らかにする写真

(2) 防災計画平面図

(3) 工事の工程を示す書類

(4) 緊急時における連絡方法

2 前項の規定にかかわらず、法第15条第2項の規定により、前項の許可を受けたものとみなされる工事にあっては、葛飾区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則(昭和52年葛飾区規則第29号)第7条の工事着手届出書に前項各号に掲げる書類を添付して提出することにより、前項の工事着手届の提出に代えることができる。

(工事の廃止)

第7条 法第12条第1項の許可(法第15条第1項の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。

(定期の報告)

第8条 法第19条第1項の規定による報告は、定期報告書により行うものとする。

(身分証明書)

第9条 法第24条第2項において準用する法第7条第1項の証明書は、身分証明書とする。

(監督処分の公表)

第10条 区長は、次に掲げるいずれかの監督処分を行ったときは、当該監督処分の年月日及び内容、監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の場所、監督処分の原因となった行為の内容その他区長が必要と認める事項を公表するものとする。

(1) 法第20条第1項の規定による許可の取消し

(2) 法第20条第2項の規定による工事の施行の停止又は災害防止措置の命令

(3) 法第20条第3項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限又は災害防止措置の命令

2 前項の規定による公表は、葛飾区告示式(昭和40年葛飾区告示第27号)の例による。

(様式)

第11条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

この規則は、令和6年7月31日から施行する。

葛飾区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年7月30日 規則第43号

(令和6年7月31日施行)