○事務取扱又は心得の発令がなされた場合における文書事務の取扱いについて

令和5年2月1日

4葛総総第1014号

各課長

事務取扱又は心得の発令がなされた場合における部長等及び課長等の職に係る文書事務の取扱いについて、下記のとおり統一することとしたので通知する。

なお、昭和54年10月1日付け54葛総総発第118号「事務取扱の発令がなされた場合における公文書の事務の取扱いについて」は、廃止する。

発信者の職名及び氏名の表示については次の例によるものとし、押印する公印は当該事務取扱又は心得の対象である職に係る公印とする。ただし、当該事務取扱の対象である職に主に従事する場合における発信者の職名及び氏名の表示についてはこの限りでない。なお、対内文書については、葛飾区文書取扱規程第21条第2項及び第25条第2項の定めるところによる。

(例1)

●●部長が欠けて、副区長にその事務取扱が発令された場合

画像

(例2)

○○課長が欠けて、△△係長にその心得が発令された場合

画像

問合せ先

総務課法規担当係

内線2107・2108・2109

事務取扱又は心得の発令がなされた場合における文書事務の取扱いについて

令和5年2月1日 葛総総第1014号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第5章 文書・公印
沿革情報
令和5年2月1日 葛総総第1014号