○葛飾区子かつしかくこどもの権利条例けんりじょうれい

令和5年9月25日

条例第56号

目次もくじ

前文ぜんぶん

第だい1章しょう 総則そうそく(第だい1条じょう―第だい3条じょう)

第だい2章しょう 子こどもの大切たいせつな権利けんり(第だい4条じょう―第だい8条じょう)

第だい3章しょう 子こどもの権利けんりを保障ほしょうするための役割及やくわりおよび責務せきむ(第だい9条じょう―第だい15条じょう)

第だい4章しょう 子こどもが安心あんしんして暮くらすことができるまちづくりの推進すいしん(第だい16条じょう―第だい23条じょう)

第だい5章しょう 相談及そうだんおよび救済きゅうさい(第だい24条じょう)

第だい6章しょう 雑則ざっそく(第だい25条じょう)

付則ふそく

子こどもは、一人一人ひとりひとりがかけがえのない存在そんざいです。生うまれながらに権利けんりを持もち、自分じぶんの意志いしを持もって成長せいちょうしていくことができます。

全すべての子こどもは、命いのちが守まもられ、差別さべつされることなく、周まわりの大人おとなからの愛情あいじょうの下もと、遊あそび、学まなび、安心あんしんして生活せいかつすることができます。そのために、私わたしたち大人おとなは、子こどもの意見いけんを聴きき、大切たいせつに受うけ止とめ、一緒いっしょに考かんがえ、子こどもにとって最もっとも良よいことを考かんがえていきます。

私わたしたちは、全すべての子こどもが心身しんしんの状況じょうきょうや置おかれている環境等かんきょうとうにかかわらず、将来しょうらいにわたって権利けんりが保障ほしょうされ、笑顔えがおで幸しあわせに豊ゆたかな生活せいかつを送おくることができる平和へいわな社会しゃかいを実現じつげんしなければなりません。

このような認識にんしきの下もと、葛飾区かつしかくは、基本的人権きほんてきじんけんの尊重そんちょうを基本原理きほんげんりの一ひとつとする日本国憲法及にほんこくけんぽうおよび児童じどうの権利けんりに関かんする条約じょうやくの理念りねんに基もとづき、子こどもの権利けんりを保障ほしょうし、健すこやかな成長せいちょうを支ささえることを宣言せんげんし、この条例じょうれいを定さだめます。

第だい1章しょう 総則そうそく

(目的もくてき)

第だい1条じょう この条例じょうれいは、子こどもの権利けんりを大切たいせつに守まもっていくための基本きほんとなる事項じこうを定さだめることにより、子こどもの最善さいぜんの利益りえきが実現じつげんされる「かつしか」を目指めざし、葛飾区かつしかく(以下いか「区く」といいます。)全体ぜんたいで子こどもの健すこやかな成長せいちょうを支ささえていくことを目的もくてきとします。

(言葉ことばの意味いみ)

第だい2条じょう この条例じょうれいで使つかう言葉ことばの意味いみは、それぞれ次つぎのとおりです。

(1) 「子こども」とは、葛飾区内かつしかくない(以下いか「区内くない」といいます。)に在住ざいじゅうし、在学ざいがくし、在勤ざいきんする等とう、区内くないにおいて生活せいかつし、及および活動かつどうする18歳未満さいみまんの人及ひとおよびこれらの人ひとと等ひとしく権利けんりを認みとめることが適当てきとうである人ひとのことをいいます。

(2) 「保護者ほごしゃ」とは、子こどもの親おや、里親さとおやその他親たおやに代かわり子こどもを養育よういくする人ひとのことをいいます。

(3) 「区民等くみんとう」とは、区内くないに在住ざいじゅうし、在学ざいがくし、又または在勤ざいきんする人並ひとならびに区内くないで活動かつどうしている団体及だんたいおよび事業者じぎょうしゃのことをいいます。

(4) 「育そだち学まなぶ施設しせつ」とは、保育所ほいくしょ、幼稚園ようちえん、学校等がっこうとうの子こどもが育そだち、学まなび、又または活動かつどうするために利用りようする施設しせつのことをいいます。

(基本理念きほんりねん)

第だい3条じょう 子こどもの権利けんりは、次つぎに掲かかげる事項じこうを基本理念きほんりねんとして、保障ほしょうされなければなりません。

(1) 子こどもの命いのちが守まもられ、安全及あんぜんおよび安心あんしんな環境かんきょうの下もと、持もって生うまれた能力のうりょくを十分じゅうぶんに伸のばして成長せいちょうできるよう、医療いりょう、教育及きょういくおよび生活せいかつの支援しえんを受うけること。

(2) 子こども自身じしんが自分じぶんの意見いけんを自由じゆうに表明ひょうめいすることができ、子こどもの年齢及ねんれいおよび成長せいちょうの程度ていどに応おうじて、十分じゅうぶんに尊重そんちょうされること。

(3) 子こどもに関かんすることが決きめられ、行おこなわれるときにおいて、子こどもの最善さいぜんの利益りえきが優先ゆうせんされ、及および考慮こうりょされること。

(4) 子こどもが生うまれ育そだった環境かんきょう、人種じんしゅ、国籍こくせき、性別せいべつ、障害しょうがいの有無等うむとうを理由りゆうとしたあらゆる差別及さべつおよび不利益ふりえきを受うけることがないこと。

第だい2章しょう 子こどもの大切たいせつな権利けんり

(大切たいせつな権利けんり)

第だい4条じょう 子こどもは、日本国憲法及び児童じどうの権利けんりに関かんする条約じょうやく(子こどもの権利条約けんりじょうやくともいいます。)の理念りねんに基もとづき、生うまれたときから権利けんりを持もつ人ひととして、その権利けんりが大切たいせつに守まもられます。

2 子こどもは、自分じぶんの権利けんりが大切たいせつにされるのと同おなじように、自分以外じぶんいがいの人ひとの権利けんりを大切たいせつにします。

(安心あんしんして生いきる権利けんり)

第だい5条じょう 子こどもは、安心あんしんして生いきるため、次つぎに掲かかげる権利けんりが守まもられます。

(1) 命いのちが守まもられ、及および尊重そんちょうされること。

(2) 愛情あいじょうを持もって理解りかいされ、及および育そだつこと。

(3) 健康けんこうに配慮はいりょされ、及および適正てきせいな医療いりょうが受うけられること。

(4) あらゆる差別さべつを受うけないこと。

(5) 身体的又しんたいてきまたは精神的せいしんてきな暴力ぼうりょく、虐待等ぎゃくたいとうを受うけないこと。

(6) 放置ほうちされないこと。

(のびのびと育そだつ権利けんり)

第だい6条じょう 子こどもは、のびのびと育そだつため、次つぎに掲かかげる権利けんりが守まもられます。

(1) 遊あそび、学まなび、及および休やすむこと。

(2) 文化ぶんか、芸術げいじゅつ、スポーツ等とうの豊ゆたかな経験けいけんができること。

(3) 個人こじんとして個性及こせいおよび特性とくせいが理解りかいされ、並ならびに尊重そんちょうされること。

(4) 子こどもであることを理由りゆうに不当ふとうな扱あつかいを受うけないこと。

(5) 自分じぶんに関かんすることについて、必要ひつような助言及じょげんおよび支援しえんを受うけながら、年齢及ねんれいおよび成長せいちょうの程度ていどに応おうじて、自分じぶんで決きめることができること。

(守まもられる権利けんり)

第だい7条じょう 子こどもは、権利侵害けんりしんがいの状態じょうたいから回復かいふくするため、次つぎに掲かかげる権利けんりが守まもられます。

(1) 暴力ぼうりょく、搾取さくしゅ、有害ゆうがいな労働等ろうどうとうから守まもられること。

(2) 育そだつことが妨害ぼうがいされる状況じょうきょうから守まもられること。

(3) 気軽きがるに相談そうだんでき、必要ひつような支援しえんを受うける機会きかいが守まもられること。

(参加さんかする権利けんり)

第だい8条じょう 子こどもは、自分じぶんに関かかわることに主体的しゅたいてきに参加さんかするため、次つぎに掲かかげる権利けんりが守まもられます。

(1) 自分じぶんの意見いけんを自由じゆうに表明ひょうめいできる機会きかいが設もうけられること。

(2) 自分じぶんの意見いけんが大切たいせつに受うけ止とめられ、及および尊重そんちょうされること。

(3) 仲間なかまを作つくり、集あつまること。

第だい3章しょう 子こどもの権利けんりを保障ほしょうするための役割及やくわりおよび責務せきむ

(区くの役割やくわり)

第だい9条じょう 区くは、あらゆる施策しさくを通つうじて子こどもの権利けんりを保障ほしょうし、子こどもが安心あんしんして暮くらすことができるまちづくりを推進すいしんするものとします。

2 区くは、子こどもの権利けんりの保障ほしょうについて、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつと協働きょうどうし、及および連携れんけいし、子こどもの活動かつどうを支援しえんするものとします。

(保護者ほごしゃの役割やくわり)

第だい10条じょう 保護者ほごしゃは、家庭かていが子こどもの健すこやかな成長せいちょうのために大切たいせつな場ばであること並ならびに子こどもの養育及よういくおよび成長せいちょうに第一義的だいいちぎてきな責任せきにんを有ゆうすることを認識にんしきし、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするよう努つとめます。

2 保護者ほごしゃは、必要ひつように応おうじて、区く、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつの協力及きょうりょくおよび支援しえんを受うけながら、子こどもが健すこやかに成長せいちょうできるよう努つとめます。

(区民等くみんとうの役割やくわり)

第だい11条じょう 区民等くみんとうは、子こどもの権利けんりについての理解りかいを深ふかめ、子こどもの権利けんりを保障ほしょうするよう努つとめます。

2 区民等くみんとうは、地域社会ちいきしゃかいが子こどもの健すこやかな成長せいちょうに重要じゅうような役割やくわりを持もっていることを認識にんしきし、子こどもが健すこやかに育そだち、及および安全あんぜんで安心あんしんして過すごすことができるよう、区及くおよび育そだち学まなぶ施設しせつの必要ひつような支援しえんを受うけながら、地域社会全体ちいきしゃかいぜんたいで子こどもを見守みまもり、及および支援しえんするよう努つとめます。

(育そだち学まなぶ施設しせつの役割やくわり)

第だい12条じょう 育そだち学まなぶ施設しせつは、その活動かつどうにおいて子こどもの権利けんりを保障ほしょうするよう努つとめます。

2 育そだち学まなぶ施設しせつは、育そだち学まなぶ施設しせつが子こどもの健すこやかな成長せいちょうに重要じゅうような役割やくわりを持もっていることを認識にんしきし、子こどもが自分じぶんで考かんがえ、学まなび、及および活動かつどうすることができるよう、区く、保護者及ほごしゃおよび区民等くみんとうと協働きょうどうし、及および連携れんけいし、子こどもの健すこやかな育そだちを支援しえんするよう努つとめます。

(家庭かていにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい13条じょう 保護者ほごしゃは、家庭かていにおいて子こどもが健すこやかに成長せいちょうするため、次つぎに掲かかげる事項じこうについて、必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめなければなりません。

(1) 差別さべつ、暴力ぼうりょく、虐待等ぎゃくたいとうを受うけず、愛情あいじょうを持もって育そだてられること。

(2) 年齢及ねんれいおよび成長せいちょうの程度ていどに応おうじて、意見いけんが尊重そんちょうされ、及および最善さいぜんの利益りえきが考慮こうりょされること。

(3) 個人こじんとして個性及こせいおよび特性とくせいが尊重そんちょうされ、並ならびに個人こじんの秘密ひみつが守まもられること。

(育そだち学まなぶ施設しせつにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい14条じょう 育そだち学まなぶ施設しせつは、その活動かつどうにおいて子こどもが健すこやかに成長せいちょうするため、次つぎに掲かかげる事項じこうについて、必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめなければなりません。

(1) 年齢及ねんれいおよび成長せいちょうの程度ていどに応おうじて、遊あそび、学まなび、及および育そだつこと。

(2) 個人こじんとして個性及こせいおよび特性とくせいが尊重そんちょうされ、並ならびに私生活上しせいかつじょうの秘密ひみつが守まもられること。

(3) 差別さべつ、暴力ぼうりょく、虐待等ぎゃくたいとうを受うけないこと。

(地域社会ちいきしゃかいにおける権利けんりの保障ほしょう)

第だい15条じょう 区民等くみんとうは、地域社会ちいきしゃかいにおいて子こどもが健すこやかに成長せいちょうするため、次つぎに掲かかげる事項じこうについて、必要ひつような取組とりくみを行おこなうよう努つとめなければなりません。

(1) 地域社会ちいきしゃかいの中なかで、個人こじんとして個性及こせいおよび特性とくせいが尊重そんちょうされ、見守みまもられながら育そだつこと。

(2) 差別さべつ、暴力ぼうりょく、虐待等ぎゃくたいとうを受うけないこと。

(3) 遊あそび、学まなび、又または休やすむために、一人ひとりでも集団しゅうだんでも利用りようできる場所ばしょがあること。

第だい4章しょう 子こどもが安心あんしんして暮くらすことができるまちづくりの推進すいしん

(子こどもに関かんする施策しさくの推進すいしん)

第だい16条じょう 区くは、子こども、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつと協働きょうどうし、及および連携れんけいし、子こどもの視点してんを大切たいせつにした上うえで、子こどもに関かんする施策しさくを推進すいしんするものとします。

(子こどもの育そだちの支援しえん)

第だい17条じょう 区くは、子こどもの学まなぶ意欲及いよくおよび学まなぶ権利けんりを尊重そんちょうし、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつと協力きょうりょくして、子こどもの個性及こせいおよび特性とくせいを大切たいせつにしながら、その可能性かのうせいを最大限さいだいげんに伸のばすことができる環境かんきょうを整備せいびするものとします。

2 区く、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、子こども及および保護者ほごしゃがいつでも安心あんしんして相談そうだんができる場ばを作つくり、及およびその支援しえんをするよう努つとめます。

(子育こそだて家庭かていの支援しえん)

第だい18条じょう 区くは、保護者ほごしゃが子こどもの権利けんりを守まもりながら安心あんしんして子育こそだてができ、その責務せきむを果はたせるよう必要ひつような支援しえんをするものとします。

2 区及くおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、特別とくべつな支援又しえんまたは配慮はいりょを必要ひつようとする子こども及および家庭かていに対たいし、安心あんしんして暮くらすことができるよう必要ひつような支援しえんをするよう努つとめます。

(子こどもが安全あんぜんで安心あんしんして過すごすことができる環境かんきょうづくり)

第だい19条じょう 区く、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、子こどもがありのままの自分じぶんでいられて、安全あんぜんで安心あんしんして過すごすことができる環境かんきょうづくりに努つとめます。

2 区くは、子こどもが安全あんぜんで安心あんしんして過すごすことができる環境かんきょうづくりのための活動かつどうを行おこなう区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつとの連携れんけいを図はかり、その活動かつどうに対たいして支援しえんをするものとします。

(虐待ぎゃくたい、体罰たいばつ、いじめ等とうの権利侵害けんりしんがいの防止ぼうし)

第だい20条じょう 区く、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、虐待ぎゃくたい、体罰たいばつ、いじめ等とうの権利侵害けんりしんがいについて、決けっして誰だれもがしてはならないという認識にんしきの下もと、子こどもが安全あんぜんで安心あんしんして過すごすことができるよう努つとめます。

2 区く、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、日頃ひごろから子こどもの意見いけんに耳みみを傾かたむけ、及および子こどもにやさしく寄より添そい、子こどもに対たいする虐待ぎゃくたい、体罰たいばつ、いじめ等とうの権利侵害けんりしんがいの防止及ぼうしおよび早期発見そうきはっけんに努つとめます。

3 区及くおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、権利侵害けんりしんがいを受うけた子こどもを適切てきせつかつ迅速じんそくに救済きゅうさいするため、関係機関かんけいきかんと連携れんけいし、必要ひつような支援しえんを行おこなうよう努つとめます。

(貧困ひんこんの防止ぼうし)

第だい21条じょう 区くは、全すべての子こどもが健すこやかに成長せいちょうできるよう、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつと連携れんけいし、子こどもの貧困ひんこんの防止ぼうしに取とり組くむものとします。

(子こどもの意見いけんの表明及ひょうめいおよび参加さんかする機会きかいの確保かくほ)

第だい22条じょう 区くは、子こどもを権利けんりの主体しゅたいとして尊重そんちょうし、子こどもが自分じぶんの意見いけんを表明ひょうめいしたり、社会しゃかいに参加さんかすることができるよう、子こどもの背景及はいけいおよび状況じょうきょうに配慮はいりょした、子こどもの参加さんかの機会きかいを確保かくほするものとします。

2 区く、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、子こどもの意見いけんの表明ひょうめいに対たいし、その意見いけんを大切たいせつに受うけ止とめ、子こどもにとってより良よい方法ほうほうを一緒いっしょに考かんがえるよう努つとめます。

3 区く、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、子こどもの意見いけんの表明及ひょうめいおよび社会しゃかいへの参加さんかを促進そくしんするため、子こどもがその大切たいせつさ及および方法ほうほうについて学まなび、並ならびに必要ひつような情報じょうほうを得えることができるよう努つとめます。

(広報及こうほうおよび啓発けいはつ)

第だい23条じょう 区くは、子こどもの権利けんりについて、子こども、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつに理解りかいしてもらうよう、広報及こうほうおよび啓発けいはつをするものとします。

2 区くは、家庭かてい、育そだち学まなぶ施設しせつ、地域社会等ちいきしゃかいとうで、子こどもが権利けんりについて学まなび、自分じぶんだけでなく自分以外じぶんいがいの人ひとの権利けんりを大切たいせつにできるよう、必要ひつような支援しえんをするものとします。

第だい5章しょう 相談及そうだんおよび救済きゅうさい

(子こどもの権利けんりを守まもるための取組とりくみ)

第だい24条じょう 区く、保護者ほごしゃ、区民等及くみんとうおよび育そだち学まなぶ施設しせつは、子こどもの権利けんりが守まもられていない状態じょうたいを早期そうきに発見はっけんし、互たがいに協力きょうりょくし、及および連携れんけいして、権利けんりが守まもられていない状態じょうたいからの回復かいふくのための支援しえんに努つとめます。

2 区くは、子こどもが権利けんりを侵害しんがいされ、又または不利益ふりえきを受うけた場合等ばあいとうにおいて、適切てきせつかつ迅速じんそくに子こどもの救済きゅうさいを図はかることができるよう、体制たいせいの構築こうちくその他たの必要ひつような取組とりくみを行おこなうものとします。

第だい6章しょう 雑則ざっそく

(委任いにん)

第だい25条じょう この条例じょうれいの施行しこうに関かんし必要ひつようなことは、葛飾区長かつしかくちょうが別べつに定さだめます。

付ふ 則そく

この条例じょうれいは、令和れいわ5年ねん10月1日がつついたちから施行しこうします。

葛飾区子どもの権利条例

令和5年9月25日 条例第56号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 児童/第1章 児童福祉
沿革情報
◆ 令和5年9月25日 条例第56号