○葛飾区選挙管理委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程
令和5年4月25日
選管告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括保護管理者)
第2条 保有個人情報の総合的な管理を行うため、総括保護管理者を置き、選挙管理委員会事務局長(以下「局長」という。)をもって充てる。
(保護管理者)
第3条 選挙管理委員会事務局に、保有個人情報の適切な管理を確保するため、保護管理者を置き、局長をもって充てる。
(保護担当者)
第4条 選挙管理委員会事務局に、保護管理者を補佐し、保有個人情報の管理に関する事務を行う保護担当者を置き、選挙管理委員会事務局選挙担当係長をもって充てる。
(監査責任者)
第5条 保有個人情報の管理の状況について監査をするため、監査責任者を置き、選挙管理委員会事務局選挙担当係長をもって充てる。
(手続等)
第6条 この規程に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な手続等は、葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年葛飾区規則第26号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月25日から施行する。
(葛飾区選挙管理委員会が管理する個人情報の保護に関する規程の廃止)
2 葛飾区選挙管理委員会が管理する個人情報の保護に関する規程(昭和61年葛飾区選挙管理委員会告示第41号)は、廃止する。