○葛飾区児童福祉審議会条例施行規則
令和5年6月22日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区児童福祉審議会条例(令和5年葛飾区条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 葛飾区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。
2 部会の会議は、非公開とする。ただし、部会の議決があったときは、公開とすることができる。
(議事録)
第3条 委員長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 審議会の開催年月日及び開催場所
(2) 出席した委員、臨時委員等の氏名
(3) 議題
(4) 議事のてん末
(部会長)
第4条 部会長は、部会の事務を掌理し、並びに部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
2 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員等の除斥)
第5条 委員及び臨時委員は、自己に直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会又は部会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、子育て支援部子育て政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
付則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。