○葛飾区国民健康保険条例付則第8条第2項の規則で定める日を定める規則
令和5年4月28日
規則第47号
葛飾区国民健康保険条例(昭和34年葛飾区条例第13号)付則第8条第2項の規則で定める日は、令和5年5月11日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年4月28日 規則第47号
(令和5年4月28日施行)