○葛飾区児童相談所の設置に関する条例

令和5年6月22日

条例第32号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

葛飾区児童相談所

東京都葛飾区立石二丁目30番1号

葛飾区の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区児童相談所の設置に関する条例

令和5年6月22日 条例第32号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
令和5年6月22日 条例第32号