○葛飾区児童相談所の設置に関する条例
令和5年6月22日
条例第32号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
葛飾区児童相談所 | 東京都葛飾区立石二丁目30番1号 | 葛飾区の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。
付則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
○葛飾区児童相談所の設置に関する条例
令和5年6月22日
条例第32号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
葛飾区児童相談所 | 東京都葛飾区立石二丁目30番1号 | 葛飾区の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。
付則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。