○葛飾区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和5年6月22日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、葛飾区における指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
第2条 法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の定めるところによる。
(申請者の要件)
第3条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る法第21条の5の15第1項の指定の申請については、この限りでない。
(令6条例10・一部改正)
付則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。