○葛飾区公契約条例

令和3年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公契約について基本理念を定め、葛飾区(以下「区」という。)及び事業者等の責務を明らかにするとともに、公契約に係る施策の基本方針を定めることにより、これに基づく施策を推進し、もって区民の福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 区が締結する売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 事業者 区と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。

(3) 下請負人等 事業者その他区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。

(4) 事業者等 事業者及び下請負人等をいう。

(基本理念)

第3条 公契約に係る入札及び契約の手続は、その過程の透明性及び競争の公正性が確保されるとともに、談合その他の不正行為の排除が徹底されるものでなければならない。

2 公契約は、その履行により提供されるサービス等の品質、価格の適正性及びその業務に従事する者の適正な労働条件が確保されるものでなければならない。

3 公契約は、事業者等の育成及び地域社会の活性化に配慮したものでなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、公契約に係る施策を総合的に実施するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、区が実施する公契約に係る施策に協力するとともに、その事業活動を行うよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第6条 区は、第4条に規定する責務を果たすため、公契約に係る次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 入札及び契約の手続に係る情報の公表に関すること。

(2) 不正行為を排除するための措置に関すること。

(3) 適正な履行を確保するための措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、基本理念を実現するために必要な施策

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

葛飾区公契約条例

令和3年3月26日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和3年3月26日 条例第4号