○葛飾区教育委員会会計年度任用講師懲戒分限審査委員会規程
令和2年3月31日
教委訓令第2号
事務局一般
区立学校
(設置)
第1条 会計年度任用講師に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、葛飾区教育委員会会計年度任用講師懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(講師の定義)
第2条 この規程において、会計年度任用講師(以下「講師」という。)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める講師に該当するものをいう。
(所掌事項)
第3条 審査委員会は、葛飾区教育委員会の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、教育次長、学校教育担当部長、教育総務課長、教育指導課長及び総合教育センター教育支援課長の職にある者をもって充てる。
(令6教委訓令3・一部改正)
(委員長及び代理)
第5条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、前条第3項に掲げる順序により、その委員が職務を代理する。
(招集)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第7条 審査委員会は、委員(委員長を含む。)3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長(委員長職務代理者を含む。)の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。