○会計年度任用講師の給料又は報酬の額に関する規則
令和2年3月31日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年葛飾区規則第12号)第4条の規定に基づき、会計年度任用講師の給料又は報酬の額を定めることを目的とする。
(給料又は報酬の額)
第2条 給料又は報酬(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年葛飾区条例第29号)第22条第3項に規定する地域手当に相当する報酬を含む。以下同じ。)の額は、別表に定めるところによる。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年11月29日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令4教委規則2・令5教委規則1・令5教委規則19・令6教委規則16・一部改正)
会計年度任用講師の職名 | 給料又は報酬の額 |
幼稚園講師 | 時間額 2,253円 |
特別支援教室拠点校講師 | 時間額 1,836円 |
自閉症・情緒障害特別支援学級講師 | 時間額 2,500円 |