○会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
令和2年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第3条 会計年度任用職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために当該職員について定められた勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。ただし、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、この限りでない。
2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。
3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、勤務時間の始期の属する日の勤務とする。
(週休日)
第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。
4 週休日の振替により、新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数でなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
4 前3項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
(3) 入所施設に勤務する保育士の業務に従事する者等が行う入所者の生活介助等のための勤務
(4) 前3号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務
2 任命権者は、会計年度任用職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)
第10条 条例第9条の2及び職員勤務時間規則第7条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限について準用する。
(育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限)
第11条 条例第9条の3及び第9条の4並びに職員勤務時間規則第7条の4の規定は、育児又は要介護者(条例第9条の2第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限について準用する。
(休日)
第12条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。第1号を除き、以下同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(3) 条例第10条第3号に掲げる日
4 祝日法による休日が週休日に当たる場合においては、前2項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前において最も近い日曜日(この日がさらに週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。
5 前各項に規定するもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(休日の代休日)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の勤務時間が割り振られている日でなければならない。
3 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。
4 前3項に規定するもののほか、休日の代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(1) 任用初年度における会計年度任用職員 当該職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任期の区分に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数
2 年次有給休暇は、1日(継続して1昼夜にわたる勤務に服する会計年度任用職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数を単位として与える。
4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。
5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができ、職務への支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時季における会計年度任用職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。ただし、前年度(新たに会計年度任用職員となった者については、当該年度における新たに会計年度任用職員となった日以後の期間)における勤務実績(1会計年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。
7 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
(4) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年葛飾区条例第7号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
8 同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第6項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。
第15条 前条第1項の規定にかかわらず、常勤の職員(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年葛飾区教育委員会規則第14号)の適用を受ける職員を含む。以下この条において同じ。)が引き続き会計年度任用職員となった場合の年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1会計年度において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日数とする。
(1) 任用1年目 常勤の職員の退職時における年次有給休暇の残日数並びに当該年度の4月1日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数の区分に応じて別表第1勤続年数の部初年度の項に定める年次有給休暇の日数(同表中「任期」とあるのは「勤続年数」と、「6月超」とあるのは「初年度」と読み替えるものとし、勤続年数は常勤の職員であった期間を通算する。)又は当該年度の4月1日における当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数若しくは1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数(同表中「任用年度」とあるのは「勤続年数」と読み替えるものとし、勤続年数は常勤の職員であった期間を通算する。)
(病気休暇)
第16条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。
2 病気休暇は、原則として、日を単位として必要最小限の期間で、1回につき、引き続く90日以内で承認する。
3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師等の証明書等を示さなければならない。
(特別休暇)
第17条 任命権者は、会計年度任用職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、出生サポート休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。
2 前項に規定する休暇のうち、出生サポート休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、夏季休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇の承認については、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上、1月の勤務日数が11日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である場合に限るものとする。
(令4規則14・令5規則8・一部改正)
(公民権行使等休暇)
第18条 公民権行使等休暇は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の全部又は一部において、当該職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
(出生サポート休暇)
第18条の2 出生サポート休暇は、会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 出生サポート休暇は、1会計年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数とする。)を単位として、5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内)で承認する。
3 出生サポート休暇の残日数の全てを承認しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。
4 第14条第4項の規定は、時間を単位として承認した出生サポート休暇を日に換算する場合について準用する。
5 任命権者は、出生サポート休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(令4規則14・追加)
(妊娠出産休暇)
第19条 妊娠出産休暇は、女子の会計年度任用職員(以下「女子職員」という。)に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して10週間を経過する日までの引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。
4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師等の証明書等を示さなければならない。
(妊娠初期休暇)
第20条 妊娠初期休暇は、妊娠初期の女子職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 妊娠初期休暇は、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く7日以内で承認する。
3 妊娠初期休暇を請求するときは、医師等の証明書等を示さなければならない。
(母子保健健診休暇)
第21条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。
3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師等の証明書等を示さなければならない。
(妊婦通勤時間)
第22条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。
2 妊婦通勤時間は、当該女子職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。
3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師等の証明書等を示さなければならない。
(育児時間)
第23条 育児時間は、生後1年3月に達しない子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が当該子を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、当該職員について定められた勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日2回、1日を通じて1時間30分を超えない範囲内で45分に15分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、1回の育児時間は30分を下回ることができない。
3 男子の会計年度任用職員(以下「男子職員」という。)の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方が労働基準法その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合
5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
(令5規則58・一部改正)
(出産支援休暇)
第23条の2 出産支援休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。
2 出産支援休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間(ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数とする。)を単位として、2日以内(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に2を乗じて得た数の時間の範囲内)で承認する。
3 出産支援休暇の残日数の全てを承認しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。
4 第14条第4項の規定は、時間を単位として承認した出産支援休暇を日に換算する場合について準用する。
5 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(令5規則8・追加、令5規則58・一部改正)
(育児参加休暇)
第23条の3 育児参加休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。
2 育児参加休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。ただし、会計年度任用職員に当該会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。
3 育児参加休暇は、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間(ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数とする。)を単位として、5日以内(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5を乗じて得た数の時間の範囲内)で承認する。
4 育児参加休暇の残日数の全てを承認しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。
5 第14条第4項の規定は、時間を単位として承認した育児参加休暇を日に換算する場合について準用する。
6 任命権者は、育児参加休暇を承認するときは、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等(第2項ただし書に規定する場合にあっては、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等及び当該会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等)の提出を求めることができる。
(令5規則8・追加、令5規則58・一部改正)
(生理休暇)
第24条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その女子職員を生理日に勤務させてはならない。
(慶弔休暇)
第25条 慶弔休暇は、会計年度任用職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合、会計年度任用職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 会計年度任用職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日
(3) 会計年度任用職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日
4 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(令5規則58・一部改正)
(災害休暇)
第26条 災害休暇は、会計年度任用職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、当該職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 災害休暇は、日を単位として、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。
3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(夏季休暇)
第27条 夏季休暇は、夏季の期間(6月1日から10月31日までをいう。)において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、原則として、日を単位とし、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じて、別表第4に掲げる日数の範囲内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員の夏季休暇については、任命権者が別に定める。
(令6規則41・一部改正)
2 子の看護休暇は、1会計年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数とする。)を単位として、5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(養育する子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。
3 子の看護休暇の残日数の全てを承認しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。
4 第14条第4項の規定は、時間を単位として承認した子の看護休暇を日に換算する場合について準用する。
5 任命権者は、子の看護休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(令3規則6・令5規則58・一部改正)
(短期の介護休暇)
第29条 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 短期の介護休暇は、1会計年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数とする。)を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。
3 短期の介護休暇の残日数の全てを承認しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。
4 第14条第4項の規定は、時間を単位として承認した短期の介護休暇を日に換算する場合について準用する。
5 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の状態等申出書をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。
6 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(介護休暇)
第30条 任命権者は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下同じ。)を承認するものとする。
2 介護休暇は、当該職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する93日の期間経過後であっても、更に2回まで通算93日(連続する93日の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。
3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
4 時間を単位とする介護休暇は、申請する当該職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。
6 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
7 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
8 介護休暇の承認、請求等の手続については、常勤の職員の例による。
(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)
第31条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、葛飾区のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。
(2) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。
(令4規則14・一部改正)
(介護時間)
第32条 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、会計年度任用職員が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する在職する期間内(この規則の適用を受ける会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。
2 介護時間の承認は、申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
3 第23条に規定する育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年葛飾区条例第1号)第15条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき基準時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
6 介護時間の承認、請求等の手続については、常勤の職員の例による。
(介護時間を承認することができる会計年度任用職員)
第33条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
(1) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。
(令4規則14・一部改正)
(休暇の申請)
第35条 第14条、第16条及び第17条に規定する休暇の申請については、職員勤務時間規則第27条の規定を準用する。
(特別休暇等の特例)
第36条 同一会計年度中に、葛飾区の常勤の職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第16条及び第18条から第30条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。会計年度任用職員として会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年葛飾区規則第63号)第4条第2項及び会計年度任用講師の任用等に関する規則(令和元年葛飾区教育委員会規則第20号)第4条第2項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月12日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 改正後の第31条各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護休暇の承認の請求を、改正後の第33条各号のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護時間の承認の請求を、それぞれこの規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和4年6月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月22日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月22日規則第58号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和6年5月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度における改正後の第27条第1項の規定の適用については、同項中「6月1日」とあるのは、「7月1日」とする。
別表第1(第14条、第15条関係)
年次有給休暇日数表(初年度)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月超 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月超 | 9日 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 | |
4月超 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
3月超 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2月超 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
1月超 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
1月以下 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の4日、3日、2日及び1日の欄の定めにかかわらず、5日以上の欄に定める日数とする。
別表第2(第14条、第15条関係)
年次有給休暇日数表(2年度目以降)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用年度 | 2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の4日、3日、2日及び1日の欄の定めにかかわらず、5日以上の欄に定める日数とする。
別表第3(第25条関係)
(令5規則58・一部改正)
親族 | 日数 | |
配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 10日 |
同 直系卑属(子) | 10日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 7日 | |
同 直系卑属(孫) | 5日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 5日 | |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 5日 | |
同 傍系尊属(伯叔父母) | 5日 | |
同 傍系卑属(甥姪) | 3日 | |
4親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 5日 |
同 直系卑属 | 5日 | |
2親等の直系尊属 | 3日 | |
同 直系卑属 | 2日 | |
同 傍系者 | 2日 | |
3親等の直系尊属 | 1日 | |
同 傍系尊属 | 1日 | |
同 傍系卑属 | 1日 |
備考
1 パートナーシップ関係の相手方の親族は、姻族とみなす。
2 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
3 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
4 血族の項中「同 直系卑属(子)」には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。
別表第4(第27条関係)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
日数 | 5日 | 4日 | 3日 |
備考 1週間の勤務日数が4日又は3日である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものの夏季休暇の日数については、この表の4日及び3日の欄の定めにかかわらず、5日以上の欄に定める日数とする。