○葛飾区子ども未来プラザ処務規程
令和元年12月25日
訓令第13号
政策経営部
総務部
子育て支援部
子ども未来プラザ
(掌理事務)
第1条 葛飾区子ども未来プラザ(以下「子ども未来プラザ」という。)は、次の事務をつかさどる。
(1) 葛飾区子ども未来プラザ条例(令和元年葛飾区条例第31号)第3条に規定する事業に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事務
(職員)
第2条 子ども未来プラザに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に定める職員のほか、子ども未来プラザに主査を置くことができる。
(職員の資格等)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、子育て支援部所属職員のうちから子育て支援部長が配属する。
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、子ども未来プラザの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、子ども未来プラザの事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の専決事案)
第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 子ども未来プラザの事務に関し、職名をもって文書の発送をすること。
(2) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、定例軽易な事務の執行に関すること。
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(事業計画)
第7条 所長は、毎年2月末日までに、子ども未来プラザの翌年度の年間事業計画を定め、子育て支援部子育て政策課長(以下「課長」という。)の承認を受けなければならない。
(令5訓令5・一部改正)
(報告)
第8条 所長は、毎月5日までに、次の事項を課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度課長に報告しなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、子ども未来プラザの処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
付則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。