○葛飾区いじめ問題対策連絡協議会規則
平成31年3月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区いじめ防止対策推進条例(平成31年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、葛飾区いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 区又は学校におけるいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策に必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、学校、葛飾区教育委員会、警察署、児童相談所、葛飾区子ども総合センター、学識経験者その他の関係者により構成される委員20人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議は、次に掲げる場合に該当するときは、非公開とする。
(1) 葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれる事項について審議するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、協議会が必要があると認めるとき。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、葛飾区教育委員会事務局教育指導課において処理する。
(令6教委規則7・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。