○葛飾区非常勤職員の育児休業に関する要綱

平成25年3月6日

24葛総事第580号区長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、葛飾区非常勤職員の任用等に関する基準第14条第2項の規定により非常勤職員の育児休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この要綱の適用を受ける非常勤職員(以下「職員」という。)の範囲は、葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和41年葛飾区規則第21号)別表第1に掲げる非常勤職員(夜間・休日窓口受付員、区長車運転手、区政専門員及び嘱託員を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1週間当たり20時間以上勤務する者

(2) 1週間当たり3日以上勤務する者

(育児休業の承認)

第3条 職員(第4条で定める職員に限る。)は、所属課長の承認を受けて、当該職員の子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)までの間で第5条に定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として第6条で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)まで育児休業を取得することができる。ただし、当該子について既に育児休業(当該子の出生の日から57日以内に当該職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)を取得したことがあるときは、第8条に定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、所属課長に対し、その承認を請求するものとする。

3 所属課長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業をすることができる職員)

第4条 第3条第1項の規定により定める職員は、次のいずれにも該当する職員とする。

(1) 当該職員が採用された職(以下「特定職」)に引き続き在職した期間が1年以上である職員

(2) その養育する子が1歳6箇月到達日(第6条の規定に該当する場合にあっては2歳に達する日(以下「2歳到達日」という。))までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない職員

(育児休業の期間の末日)

第5条 第3条第1項の規定により定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合職員の養育する子の1歳到達日

(2) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。)当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該職員が労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育するため、職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき1歳6箇月到達日

 当該子について、当該職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次に定める場合に該当する場合

(ア) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子について、保育所等(条例第3条第6号に規定する保育所等をいう。以下同じ。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(イ) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

a 死亡した場合

b 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

c 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(2歳到達日まで育児休業を取得できる場合)

第6条 第3条第1項の規定により定める場合は、1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育するため、職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 当該子について、当該職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次に定める場合に該当する場合

 1歳から1歳6箇月に達するまでの子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6箇月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳6箇月到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

(ア) 死亡した場合

(イ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

(ウ) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

(エ) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業の承認の請求手続)

第7条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、育児休業を始めようとする日の1月(第5条第3項に掲げる場合又は第6条に規定する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 所属課長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、職員が条例第3条第8号の規定の例による事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の再度の取得ができる特別の事情)

第8条 第3条第1項ただし書に規定する特別の事情は、条例第3条各号(第3号を除く。)の例による。

(育児休業の期間の延長)

第9条 育児休業をしている職員は、所属課長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2 育児休業の期間の延長は、第10条で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第3条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第10条 第9条第2項の規定により定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の失効)

第11条 育児休業の承認は、次のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

(1) 当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合

(2) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(3) 当該育児休業に係る子が死亡した場合

(4) 当該職員の子でなくなった場合

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を所属課長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

(育児休業の承認が失効した場合等における取扱い)

第13条 所属課長は、第11条において育児休業の承認が失効した場合において、代替職員を配置している等やむを得ない事情があると認めるときは、職員の承認されている育児休業期間に限り当該職員を休職させることができる。

(年次有給休暇との関係)

第14条 育児休業により勤務しなかった期間は、年次有給休暇の繰り越しに関し勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第15条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(出勤簿の表示)

第16条 職員が育児休業をした日については、出勤簿に画像と表示する。

(委任)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日29葛総事第945号)

この要綱は、平成30年3月22日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

葛飾区非常勤職員の育児休業に関する要綱

平成25年3月6日 葛総事第580号

(平成30年3月22日施行)