○葛飾区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成30年3月30日
規則第33号
(補助執行事務)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる葛飾区長(以下「区長」という。)の権限に属する事務を、それぞれその右欄に掲げる職員に補助執行させる。
区長の権限に属する事務 | 補助執行させる職員 |
1 保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもであって、区立幼稚園を利用する者に係るものに限る。)に関すること。 | 教育委員会事務局学務課の職員 |
2 区立学童保育クラブの入会及び使用料の徴収に関すること。 | 教育委員会事務局放課後支援課の職員 |
3 区立学童保育クラブの間食費の助成に関すること。 | 教育委員会事務局放課後支援課の職員 |
(令5規則3・一部改正)
(委任)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月22日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。