○職員の退職管理に関する条例施行規則
平成29年10月3日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成29年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期及び方法)
第2条 条例第4条第2項の規定による公表は、毎年6月末日までにインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(公表事項)
第3条 条例第4条第2項の葛飾区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 離職時の職
(3) 離職日
(4) 再就職日
(5) 再就職先の名称
(6) 再就職先における地位
付則
この規則は、公布の日から施行する。