○葛飾区景観地区条例施行規則
平成29年6月21日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区景観地区条例(平成29年葛飾区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の計画の認定の申請に係る添付図書)
第3条 条例第5条の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 屋外における建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(避雷針を除く。)の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(2) その他葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める図書
(建築物に係る行為の完了等の届出)
第4条 条例第6条の規定による行為の完了又は中止の届出は、景観地区内行為完了(中止)届に当該行為に係る完了後又は中止後の建築物の敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真を添付して行うものとする。
(違反建築物の公示の方法)
第5条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第22条の区長が定める方法は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示する方法とする。
(工作物の計画の認定の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による申請は、景観地区内工作物計画認定(変更)申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び建設等計画概要書を添付して行うものとする。ただし、工作物の建設等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該工作物の建設等の規模に応じて、区長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(当該申請に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺100分の1以上のもの
(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(5) その他参考となるべき事項を記載した図書
2 景観地区内における工作物の形態意匠の制限に適合しない旨の通知書の交付は、景観地区内工作物計画認定(変更)申請書の副本及び第6条第1項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
(違反工作物に対する措置命令)
第9条 条例第10条第1項の規定による命令は、景観地区内違反工作物措置命令書により行うものとする。
(違反工作物の公示の方法)
第10条 条例第10条第2項の規則で定める方法は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示する方法とする。
(違反工作物の工事の請負人の通知)
第11条 条例第11条の規定による通知は、当該通知に係る者について建設業法(昭和24年法律第100号)による許可をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
2 前項の通知は、景観地区内違反工作物通知書に景観地区内違反工作物措置命令書の写しその他の命令の内容を記載した書面を添付して行うものとする。
(国又は地方公共団体の工作物の計画の通知)
第12条 条例第12条第2項の規定による通知は、景観地区内工作物計画通知書に、次に掲げる図書及び建設等計画概要書を添付して行うものとする。ただし、工作物の建設等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該工作物の建設等の規模に応じて、区長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(当該通知に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺100分の1以上のもの
(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(5) その他参考となるべき事項を記載した図書
(国又は地方公共団体の違反工作物に対する要請)
第13条 条例第12条第5項の規定による要請は、景観地区内違反工作物措置要請書により行うものとする。
(工事現場における認定の表示の方法)
第14条 条例第13条第1項の表示は、景観地区内工作物建設等認定済証により行うものとする。
(工作物に係る行為の完了等の届出)
第15条 条例第14条の規定による行為の完了又は中止の届出は、景観地区内行為完了(中止)届に当該行為に係る完了後又は中止後の工作物の敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真を添付して行うものとする。
(報告及び立入検査)
第16条 区長は、条例第16条第1項の規定により、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該工作物につき、その建設等に関する工事のうち形態意匠に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
2 区長は、条例第16条第1項の規定により、その職員に、工作物の敷地又は工事現場に立ち入り、当該工作物の形態意匠及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(委任)
第17条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。