○葛飾区建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年5月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)等の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則27・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(敷地が2以上の区域にまたがる場合の適合性判定等)
第3条 法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)、法第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「計画変更適合性判定」という。)、法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「計画認定」という。)、法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(以下「計画変更認定」という。)、法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(以下「基準適合認定」という。)及び省令第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明(以下「軽微変更証明」という。)(以下この条において「適合性判定等」という。)を必要とする建築物の敷地が、2以上の行政区域にまたがる場合は、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の適合性判定等を受けなければならない。
(平29規則31・令2規則40・令3規則38・一部改正)
(複数建築物に係る計画認定申請等)
第3条の2 計画認定の申請(以下「計画認定申請」という。)及び計画変更認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)(以下この条において「計画認定申請等」という。)のうち、申請建築物及び他の建築物(以下これらを「複数建築物」という。)に係る計画認定申請等をしようとする者は、当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。
(令2規則40・追加)
建築物の区分 | 審査機関 |
非住宅部分を有する建築物 | 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。) |
住宅部分を有する建築物 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関 |
非住宅部分及び住宅部分を有する建築物 | 法第15条第1項の登録及び住宅品確法第5条第1項の登録を受けた者 |
(平29規則31・令2規則40・令3規則38・一部改正)
(計画書等に添付する図書及び調書)
第5条 省令第1条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、適合性判定手数料額計算書(適合性判定の場合に限る。)又は計画変更適合性判定手数料額計算書(計画変更適合性判定の場合に限る。)とする。
2 省令第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合には、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
(2) 計画認定申請手数料額計算書(計画認定申請(複数建築物に係る計画認定申請を除く。)の場合に限る。)、複数建築物計画認定申請手数料額計算書(複数建築物に係る計画認定申請の場合に限る。)、計画変更認定申請手数料額計算書(計画変更認定申請(複数建築物に係る計画変更認定申請を除く。)の場合に限る。)又は複数建築物計画変更認定申請手数料額計算書(複数建築物に係る計画変更認定申請の場合に限る。)
3 省令第23条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、省令第23条第1項に掲げる図書のうち葛飾区長(以下「区長」という。)が不要と認める図書とする。
4 葛飾区事務手数料条例(昭和33年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)別表第3建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項に規定する区長が定める書類は、第2項第1号ア又はイに掲げる書類とする。
(平29規則31・令2規則40・令3規則38・令5規則40・令6規則27・一部改正)
第6条 省令第30条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項の検査済証(以下この号において「検査済証」という。)の写し
ウ 省令第25条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
エ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
オ 住宅品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
(2) 基準適合認定申請手数料額計算書
2 省令第30条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、省令第23条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。
(平29規則31・令3規則38・令5規則40・令6規則27・令6規則69・一部改正)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第7条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が法第35条第1項又は法第36条第1項の認定をするまでの間に、建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(令3規則38・一部改正)
(計画の通知)
第8条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事に対して行うものとする。
(令3規則38・一部改正)
(計画認定申請等の取下げ)
第9条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、区長が法第35条第1項又は法第36条第1項の認定をする前に、これらの申請を取り下げようとするときは、取下げ届の正本及び副本により区長に届け出なければならない。
(令3規則38・一部改正)
(不認定通知)
第10条 区長は、計画認定申請又は計画変更認定申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による通知を受けた場合(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は計画認定申請又は計画変更認定申請が省令若しくはこの規則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(令3規則38・令6規則69・一部改正)
(新築等の状況の報告)
第11条 認定建築主は、法第37条の規定により、法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(法第36条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求められた場合は、新築等状況報告書に、報告内容を説明するための図書を添付して、区長に報告するものとする。
(令3規則38・一部改正)
(建築を取りやめる旨の届出)
第12条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届の正本及び副本に、省令別記様式第34による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(法第36条第1項の認定を受けた者は、省令別記様式第34による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び省令別記様式第36による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、区長に届け出なければならない。
2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。
(平29規則31・令3規則38・一部改正)
(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(建築士)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書及び当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
(平29規則31・一部改正)
(特定建築物等に係る報告、検査等)
第14条 建築主等は、法第17条第1項又は第21条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書により区長に報告するものとする。
2 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条の規定により、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書により区長に報告するものとする。
(平29規則31・令3規則38・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)
第15条 区長は、法第39条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書により認定建築主に通知するものとする。
(令3規則38・一部改正)
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第16条 区長は、法第42条の規定により基準適合認定建築物に係る認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書により法第41条第2項の認定を受けた者に通知するものとする。
(平29規則31・令3規則38・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)
第17条 軽微変更証明の対象となる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 建築物の用途の変更
(2) 適合性判定又は計画変更適合性判定においてモデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び同令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(同令第1条第1項第1号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物及び同令第10条第1号イ(2)の年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更
(3) 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更
(平29規則31・追加)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明)
第18条 省令第29条の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が省令第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、省令第29条の規定による軽微変更該当証明申請書の正本及び副本に、それぞれ省令第23条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の計画認定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他区長が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、区長に申請しなければならない。
(平29規則31・追加)
(様式)
第19条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平29規則31・旧第17条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則31・一部改正)
付則(平成29年6月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年7月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月13日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。