○葛飾区行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の求めに係る費用負担)

第2条 法第38条第1項(地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で準用する場合を含む。)の規定による交付に要する費用は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定めるところにより、当該交付を求めた者の負担とする。

2 法第38条第4項(同条第6項(地方自治法その他の法律で準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法律において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により葛飾区条例(以下「条例」という。)で定める手数料の額は、無料とする。

(令5条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令5条例1・旧第7条繰上)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の葛飾区行政不服審査法施行条例第3条に規定する葛飾区行政不服審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、前条の規定による改正前の葛飾区行政不服審査法施行条例第5条第1項の規定により委嘱された旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る前条の規定による改正前の葛飾区行政不服審査法施行条例第5条第4項に規定する職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧審査会に諮問された審査請求については、審査会に諮問されたものとみなす。この場合における調査審議については、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

葛飾区行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第1号
令和5年2月28日 条例第1号