○葛飾区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成24年9月27日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「指定特定相談支援事業者等」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(平25規則32・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第2条 障害者総合支援法第51条の31第2項又は児童福祉法第24条の38第2項の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)に対して行う届出は、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(平25規則32・一部改正)
(届出事項の変更の届出)
第3条 障害者総合支援法第51条の31第3項又は児童福祉法第24条の38第3項の規定により区長に対して行う変更の届出は、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書により行うものとする。
(平25規則32・一部改正)
(区分の変更の届出)
第4条 障害者総合支援法第51条の31第4項又は児童福祉法第24条の38第4項の規定により区長に対して行う区分の変更の届出は、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(平25規則32・一部改正)
(関係機関への情報提供)
第5条 区長は、前3条の規定による届出の事項に関し、国、都道府県、他の特別区又は市町村に対し、指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出の適正化に必要な限度において、情報を提供することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。