○葛飾区かつしかエコライフプラザ条例施行規則
平成23年5月12日
規則第30号
(開館時間)
第1条 葛飾区かつしかエコライフプラザ条例(平成22年葛飾区条例第41号。以下「条例」という。)第3条の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める葛飾区かつしかエコライフプラザ(以下「エコライフプラザ」という。)の施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第2条 エコライフプラザの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 葛飾区立立石図書館の館内整理日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
(3) 葛飾区立立石図書館の特別整理期間中の日
2 前項に定めるもののほか、展示・販売場及びリサイクルセンターについては、木曜日(第4木曜日を除く。以下同じ。)を休業日とする。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)(1月1日を除く。)に当たるときは、休日、日曜日又は土曜日でない直後の開館日を休業日とする。
3 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に定めることができる。
2 前項に規定する団体が団体登録を受けようとするときは、葛飾区かつしかエコライフプラザ団体登録申請書により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、当該申請をしたものに対し、団体登録をすることが適当と認めるときは団体登録証を交付し、団体登録をすることが不適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ団体登録不承認通知書により通知する。
4 区長は、団体登録について、別に定めるところにより、有効期限を設けることができる。
5 前3項の規定は、紛失等の理由により団体登録証の再交付を受けようとする場合について準用する。
(団体登録の取消し)
第4条 区長は、前条第3項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが不適当と認めたときは、団体登録を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、葛飾区かつしかエコライフプラザ団体登録取消通知書により当該登録団体に通知しなければならない。
3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を区長に返還しなければならない。
(1) 登録団体 施設等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前々月の初日から使用日まで
(2) 登録団体以外のもの 使用日の属する月の前月の初日から使用日まで
(1) 登録団体 使用日の属する月の前々月の16日から使用日の前日まで
(2) 登録団体以外のもの 使用日の属する月の前月の初日から使用日の前日まで
3 区長は、前2項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ施設等使用承認書(以下「使用承認書」という。)により、承認することが不適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ施設等使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。
(使用承認の変更又は取消し)
第6条 前条第3項の規定により施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、施設等の使用の承認について、日時、目的等を変更し、又は取消しを受けようとするときは、葛飾区かつしかエコライフプラザ施設等使用承認変更・取消申請書兼葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料還付申請・請求書(以下「変更・取消兼還付申請・請求書」という。)に使用承認書を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ施設等使用承認変更・取消承認書兼葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料還付決定通知書(以下「変更承認等通知書」という。)により、承認することが不適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ施設等使用承認変更・取消不承認通知書兼葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料不還付決定通知書(以下「変更不承認等通知書」という。)により当該申請をした使用者に通知する。
4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して、当該申請をした使用者に通知する。
(使用料に係る差額の納付)
第8条 使用者は、既に納めた施設等の使用料が第6条第2項の規定による変更の承認後の施設等の使用料より少ないときは、変更承認等通知書の受領の際に、その差額を納付しなければならない。
(平28規則46・一部改正)
(使用料の後納)
第9条 条例第7条第2項ただし書の規定により施設等の使用料を後納することができる場合は、口座振替又はクレジットカードで施設等の使用料を納付する場合とする。
(平28規則46・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第10条 条例第8条の規定により施設等の使用料を減額することができる場合及びその減額する額は、次のとおりとする。
(1) 東京都が自ら行政目的のために使用する場合 施設等の使用料の100分の50相当額
(2) 官公署(区及び東京都を除く。)又は公益社団法人若しくは公益財団法人が自ら公益目的のために使用する場合 施設等の使用料の100分の25相当額
(3) 区内の公共的団体が自主的な地域活動又は文化活動を行うために使用する場合 施設等の使用料の100分の50相当額
(4) 登録団体が使用する場合 付帯設備の使用料の100分の50相当額
2 条例第8条の規定により施設等の使用料を免除することができる場合は、次に掲げる場合とし、その免除する使用料は、施設等の使用料とする。
(1) 区が自ら行政目的のために使用する場合
(2) 区内の心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用する場合
(3) 青少年の健全育成を目的とする区内の公共的団体が義務教育終了前の者を対象として催物を行うために使用する場合
3 前2項に規定する場合のほか、区長が特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
4 前3項の規定により施設等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除団体登録申請書又は葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。
5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除団体登録承認書又は使用承認書により、承認することが不適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除団体登録不承認通知書又は葛飾区かつしかエコライフプラザ使用料減額・免除不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条の規定により施設等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなった場合 施設等の使用料の全額
(4) 使用日の7日前までに取消申請をした場合において、既に納付された施設等の使用料が変更後の施設等の使用料を上回る場合 当該上回る額の100分の50相当額
2 前項の規定により施設等の使用料の還付を受けようとする使用者は、変更・取消兼還付申請・請求書に使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは変更承認等通知書により、承認することが不適当と認めるときは変更不承認等通知書により当該申請をしたものに通知する。
(平28規則46・一部改正)
(1) 使用日の7日前までに取消申請をした場合 施設等の使用料の100分の50相当額
(2) 使用日の6日前から使用日までに取消申請をした場合 施設等の使用料の全額
(取消料の減額又は免除)
第13条 条例第10条第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなった場合 取消料の全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、区長がやむを得ないと認める場合 区長が定める額
(施設等の変更申請)
第14条 条例第12条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとする使用者は、葛飾区かつしかエコライフプラザ特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ特別設備設置等承認書により、承認することが不適当と認めるときは葛飾区かつしかエコライフプラザ特別設備設置等不承認通知書により当該申請をした使用者に通知する。
(使用承認の取消し等)
第15条 区長は、条例第13条の規定により施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、葛飾区かつしかエコライフプラザ使用承認取消・制限・停止通知書により使用者に通知する。
(平28規則46・一部改正)
(原状回復の確認)
第16条 使用者は、条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、区長の確認を受けなければならない。
第17条 削除
(平28規則46)
(使用者の義務)
第18条 使用者は、施設等の使用に当たっては、区長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、施設等に損害を与えたときは、直ちに区長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(エコライフプラザの利用制限等)
第19条 区長は、エコライフプラザの館内の秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑になる行為をする者に対し、エコライフプラザの利用を制限し、又は退去させることができる。
(委任)
第20条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
付則(平成28年5月6日規則第34号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年8月15日規則第46号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(令和6年12月19日規則第70号)
この規則は、令和6年12月20日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(令6規則70・全改)
施設 | 開館時間 |
展示室 | 午前9時から午後6時まで。ただし、その日が12月29日又は同月30日に当たるときは、午後5時までとする。 |
研修室 | (1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで。ただし、その日が休日に当たるときは午後5時30分まで、12月29日又は同月30日に当たるときは午後3時までとする。 (2) 日曜日 午前9時から午後5時30分まで。ただし、その日が12月29日又は同月30日に当たるときは、午後3時までとする。 |
エコ校房 | (1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで。ただし、その日が休日に当たるときは午後5時30分まで、12月29日又は同月30日に当たるときは午後5時までとする。 (2) 日曜日 午前9時から午後5時30分まで。ただし、その日が12月29日又は同月30日に当たるときは、午後5時までとする。 |
資料室 | (1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで。ただし、その日が休日に当たるときは午後8時まで、12月29日又は同月30日に当たるときは午後5時までとする。 (2) 日曜日 午前9時から午後8時まで。ただし、その日が12月29日又は同月30日に当たるときは、午後5時までとする。 |
展示・販売場 | 午前9時から午後6時まで。ただし、その日が12月29日又は同月30日に当たるときは、午後5時までとする。 |
リサイクルセンター | 午前9時から午後6時まで。ただし、その日が12月29日又は同月30日に当たるときは、午後5時までとする。 |
別表第2(第7条関係)
(平28規則34・全改、平28規則46・一部改正)
使用単位 名称 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 午後(全) | 夜間 | 全日 |
ワイヤレスマイクロホン | 700円 | 350円 | 350円 | 700円 | 700円 | 2,100円 |
CDプレイヤー | 500円 | 250円 | 250円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
ビデオプロジェクター(スクリーンを含む。) | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
ブルーレイレコーダー | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |