○葛飾区長の職務代理順序に関する規則
平成22年1月8日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により葛飾区長の職務を代理する葛飾区副区長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 植竹貴
第2順位 小林宣貴
付則
この規則は、平成22年1月10日から施行する。
付則(平成26年1月9日規則第1号)
この規則は、平成26年1月10日から施行する。
付則(平成29年12月28日規則第57号)
この規則は、平成30年1月10日から施行する。
付則(令和3年12月28日規則第50号)
この規則は、令和4年1月10日から施行する。