○葛飾区議会協議又は調整を行うための場の取扱いに関する規程
平成21年3月31日
議会議長訓令第1号
葛飾区議会事務局
(趣旨)
第1条 この規程は、葛飾区議会会議規則(昭和34年葛飾区議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第121条の2第4項の規定に基づき、協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)における運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議等の場の会長には、葛飾区議会議長(以下「議長」という。)をもって充てる。ただし、葛飾区議会各派代表者会にあっては、互選された会長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指定する構成員がその職務を行う。
3 会長は、協議等の場の議事を整理し、秩序を保持するものとする。
(公開及び秘密会)
第3条 協議等の場は、これを公開する。ただし、協議により秘密会とすることができる。
2 協議等の場の傍聴に関しては、葛飾区議会における委員会の傍聴の例による。
(記録の作成)
第4条 会長は、協議等の場の記録を作成させ、これに署名する。
2 前項の協議等の場の記録の作成に関しては、葛飾区議会における委員会の記録の例による。
(臨時に設ける協議等の場)
第5条 葛飾区議会議員は、議長に対し協議等の場を設けるよう申し出ることができる。
2 議長は、前項の規定による協議等の場に関する申し出があったときは、葛飾区議会議会運営委員会に諮り、その了承を得て、葛飾区議会の議決に付するものとする。ただし、会議規則第121条の2第2項ただし書の規定に基づき議長が協議等の場を設ける場合は、この限りでない。
3 議長は、会議規則第121条の2第2項ただし書の規定に基づき協議等の場を設ける決定をしたときは、次の会議においてこれを葛飾区議会に報告するものとする。
付則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。