○葛飾区立日光林間学園条例施行規則

平成19年9月11日

教委規則第19号

葛飾区校外学園条例施行規則(昭和52年葛飾区教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(付帯設備)

第1条 葛飾区立日光林間学園条例(昭和52年葛飾区条例第28号。以下「条例」という。)第2条の2第1号の葛飾区教育委員会規則で定める付帯設備は、別表に掲げるものとする。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により葛飾区立日光林間学園(以下「学園」という。)の施設及び前条に定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の3日前までに、電話若しくはインターネットを利用した申請又は日光林間学園使用申請書の提出により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、当該期間外に申請をすることができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により同項に定める期間外に申請を受け付けるときは、あらかじめ葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(平20教委規則25・平24教委規則7・一部改正)

(使用の承認等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは、日光林間学園使用承認書(第3項及び次条において「使用承認書」という。)を当該申請をした者に交付する。

2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったときは、抽選により決定する。

3 第1項の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用するときに、使用承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用承認の変更・取消しの申請等)

第4条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は承認の取消しをしようとするときは、電話若しくはインターネットを利用した申請又は日光林間学園使用承認変更・取消申請書の提出により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することを適当と認めるときは、日光林間学園使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する。

3 前項の規定により変更の承認を受けた使用者は、施設等を使用するときに、使用承認書及び日光林間学園使用承認変更・取消承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用承認期間)

第5条 条例第2条第1号に規定する宿泊室の使用承認期間は、1回につき3泊4日を超えることができない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、当該期間を延長することができる。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用定員)

第6条 学園の定員は、350人とする。

(平24教委規則7・一部改正)

(施設等の変更申請)

第7条 条例第7条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため指定管理者の承認を受けようとする者は、日光林間学園特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第8条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用の制限若しくは停止をしたときは、日光林間学園使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。

(平24教委規則7・一部改正)

(原状回復の確認)

第9条 使用者は、条例第10条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。

(使用者等の義務)

第10条 学園を使用する者は、学園の使用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 学園を使用する者は、学園に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(利用料金の減額又は免除)

第11条 条例第13条の規定により施設等利用料金(第1条に定める付帯設備の利用に係る料金を除く。以下この条において同じ。)を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表のうち4級以上である者、知的障害者で東京都知事が定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者(これに準ずる者を含む。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

(2) 前号に規定する者の介護者(介護を要する者1人につき1人とする。)が使用するとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条の規定による母子年金若しくは準母子年金又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当を受けている者及びその家族が使用するとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する保護を受けている者及びその家族が使用するとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者が使用するとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者が使用するとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。 委員会が必要と認める額

2 前項の規定により施設等利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、施設を使用するときに日光林間学園施設利用料金減額・免除申請書に減額又は免除に該当することを証する書類を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平21教委規則23・平22教委規則13・平24教委規則7・一部改正)

(委任)

第12条 この規則における書類の様式は、委員会の承認を得て指定管理者が別に定める。

2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年10月23日教委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る申請について適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日教委規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日教委規則第13号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平24教委規則7・全改)

種別

備考

ワイヤレスマイク

増幅器を含む。

ビデオ装置

デッキ及びモニター

スクリーン

 

葛飾区立日光林間学園条例施行規則

平成19年9月11日 教育委員会規則第19号

(平成24年4月1日施行)