○勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する職員団体の機関に関する規則
平成18年9月20日
特別区人事委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、各特別区(第3条に規定する別表第1に掲げるものとして別表区名欄に掲げられているものに限る。以下同じ。)における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「職員の勤務時間条例」という。)第16条の3第2項、各特別区における幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第18条の3第2項及び各特別区における学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「学校教育職員勤務時間条例」という。)第20条第2項並びに会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第33条第2項及び会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「会計年度任用講師勤務時間規則」という。)第34条第2項の規定に基づき、特別区人事委員会規則で定めるものに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員団体の機関)
第2条 職員の勤務時間条例第16条の3第2項、幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の3第2項及び学校教育職員勤務時間条例第20条第2項並びに会計年度任用職員勤務時間規則第33条第2項及び会計年度任用講師勤務時間規則第34条第2項の規定により特別区人事委員会規則で定める職員団体の機関は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(2) 執行機関
(3) 監査機関
(4) 投票管理機関
(5) 諮問機関(特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応ずるためのものに限る。)
(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)
第3条 この規則で引用している職員の勤務時間条例、幼稚園教育職員勤務時間条例及び学校教育職員勤務時間条例並びに会計年度任用職員勤務時間規則及び会計年度任用講師勤務時間規則とは、別表第1に掲げるものとする。
(その他)
第4条 この規則に規定するもののほか第2条における職員団体の各機関(当該職員団体から委任を受けた業務にかかわる地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する連合体の機関を含む。)の詳細は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第11号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区名 | 条例等 |
墨田区 | |
中野区 | 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号) |
中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第13号) | |
中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年条例第39号) | |
中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第47号) | |
杉並区 | 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号) |
杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第17号) | |
杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年条例第10号) | |
杉並区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号) | |
杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第7号) | |
葛飾区 | |
別表第2(第3条関係)