○葛飾区水道法施行細則

平成18年4月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行については、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(専用水道に係る布設工事の設計確認申請等)

第2条 法第33条第1項に規定する確認の申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書とする。

2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事設計記載事項変更届により行うものとする。

3 法第33条第5項の規定による法第5条に規定する施設基準に適合することを確認したときの通知は専用水道布設工事設計適合通知書により、適合しないと認めたときの通知は専用水道布設工事設計不適合通知書により、適合するかしないかを判断することができないときの通知は専用水道布設工事設計確認不能通知書により行うものとする。

(専用水道に係る給水開始の届出)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届により行うものとする。

(専用水道に係る業務の委託等の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務を委託したときの届出は専用水道管理業務委託届により、同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は専用水道管理業務委託契約失効届により行うものとする。

(様式)

第5条 この規則における書類の様式は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区水道法施行細則

平成18年4月28日 規則第53号

(平成18年4月28日施行)