○葛飾区浄化槽法施行細則
平成18年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告)
第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書により行うものとする。
(設置後の水質検査についての勧告、改善命令等)
第4条 区長は、法第7条の2第2項の規定による勧告をするときは、水質検査受検勧告書により行うものとする。
2 区長は、法第7条の2第3項の規定により勧告に係る措置を採るべきことを命ずるときは、水質検査受検措置命令書により行うものとする。
(浄化槽使用開始等の報告)
第5条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書とする。
2 法第10条の2第2項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、技術管理者変更報告書とする。
3 法第10条の2第3項の規定により新たに浄化槽管理者になった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書とする。
(保守点検又は清掃についての勧告、改善命令等)
第6条 区長は、法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、勧告書により行うものとする。
2 区長は、法第12条第2項の規定により、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命ずるときは改善命令書により、当該浄化槽の使用の停止を命ずるときは浄化槽使用停止命令書により行うものとする。
(令2規則51・旧第7条繰上)
(定期検査についての勧告、改善命令等)
第7条 区長は、法第12条の2第2項の規定による勧告をするときは、定期検査受検勧告書により行うものとする。
2 区長は、法第12条の2第3項の規定により勧告に係る措置を採るべきことを命ずるときは、定期検査受検改善命令書により行うものとする。
(令2規則51・旧第8条繰上)
(許可申請書等)
第8条 法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類とする。
(1) 印鑑証明書
(2) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
(3) 営業所の案内図及び当該営業所を自ら所有する場合にあってはそのことを証明する書類、借用する場合にあってはその契約書の写し
(4) 従業員名簿(法人である場合にあっては、その役員を含む。)
(5) その他区長が必要と認める書類
(平25規則14・一部改正、令2規則51・旧第9条繰上)
(許可証等)
第9条 法第35条第4項の規定による許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業許可証により行うものとする。
2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書により行うものとする。
3 浄化槽清掃業者は、第1項の許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(令2規則51・旧第10条繰上)
(許可証の再交付申請)
第10条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに区長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定による届出は、許可証再交付申請書により行うものとする。
(平25規則14・一部改正、令2規則51・旧第11条繰上)
(記載事項変更の届出)
第11条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請記載事項変更届により行うものとする。
(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 省令第10条第1項第2号に掲げる事項の変更 第8条第2項第3号に掲げる書類
(令2規則51・旧第12条繰上・一部改正)
(廃業等の届出)
第12条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届により行うものとする。
(令2規則51・旧第13条繰上)
(指示、許可の取消し等)
第13条 区長は、法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書により行うものとする。
2 区長は、法第41条第2項の規定により許可を取り消すときは許可取消書により、事業の全部又は一部の停止を命ずるときは事業停止命令書により行うものとする。
(令2規則51・旧第14条繰上)
(許可証の返納)
第14条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(令2規則51・旧第15条繰上)
(維持管理状況の報告)
第15条 浄化槽管理者は、法第53条第1項第1号の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書により区長に報告しなければならない。
(令2規則51・旧第16条繰上)
(実績報告)
第16条 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項第4号の規定により、浄化槽の清掃に関する実績を、毎年1回、浄化槽清掃実績報告書により区長に報告しなければならない。
(平25規則14・一部改正、令2規則51・旧第17条繰上)
(環境衛生指導員)
第17条 法第53条第2項の規定による立入検査を担当させるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の規定に基づき、環境衛生指導員を置く。
2 前項の環境衛生指導員が携帯する証明書は、環境衛生指導員証とする。
(令2規則51・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(令2規則51・旧第19条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(葛飾区浄化槽清掃業の許可、浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則の廃止)
2 葛飾区浄化槽清掃業の許可、浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則(平成12年葛飾区規則第33号)は、廃止する。
付則(平成25年3月22日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月11日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。