○葛飾区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区教育委員会規則第24号)に規定する教育委員会の定める事項
平成17年1月24日
16葛教庶第580号
教育長決裁
葛飾区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区教育委員会規則第24号。以下「規則」という。)に規定する教育委員会の定める事項を下記のとおり定める。
記
1 規則第3条第1項及び第4項に規定する教育委員会の定めるところとは、当該申請等を所管する課(葛飾区教育委員会事務局組織規則(平成4年葛飾区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び中央図書館をいう。)の課の長が申請等ごとに定める様式、手順、方法等をいう。
2 規則第3条第2項に規定する教育委員会の定める方法は、申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力することをいう。
3 規則第3条第2項に規定する教育委員会の定める情報システムは、葛飾区電子計算組織の管理運営に関する規則(平成17年葛飾区規則第46号)第2条第1号に規定する電子計算組織及び各課が単独で利用する電子計算組織であって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムとする。
4 規則第6条第2項に規定する教育委員会が定める措置は、3に規定する教育委員会の定める情報システムを使用して作成等を行う措置とする。