○葛飾区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区教育委員会規則第24号)に規定する教育委員会の定める事項
平成17年1月24日
16葛教庶第580号
教育長決裁
葛飾区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区教育委員会規則第24号。以下「規則」という。)に規定する教育委員会の定める事項を下記のとおり定める。
記
1 規則第3条第1項、第4項及び第5項に規定する教育委員会の定めるところとは、当該申請等を所管する課(葛飾区教育委員会事務局組織規則(平成4年葛飾区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び中央図書館をいう。)の長が申請等ごとに定める様式、手順、方法等をいう。
2 規則第3条第2項に規定する教育委員会の定める方法は、申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力することをいう。
3 規則第3条第2項第4号に規定する教育委員会が指定する電子証明書は、次のとおりとする。
(1) 日本電子認証株式会社が作成する[AOSignサービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(2) 株式会社帝国データバンクが作成する[TDB電子認証サービス TypeA]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(3) NTTビジネスソリューションズ株式会社が作成する[e―ProbatioPS2]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(4) 三菱電機デジタルイノベーション株式会社が作成する[DIACERT―PLUSサービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(5) 東北インフォメーション・システムズ株式会社が作成する[TOiNX電子入札対応認証サービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(6) 電子認証登記所が作成する[法人認証カードサービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
4 規則第4条第2項ただし書に規定する教育委員会の定める方法は、次に掲げる情報システムにおいて、当該処分通知等に係る事務を行う職員が、当該情報システムに定められた認証手続を経て当該情報システムを利用し、当該情報システム上で処分通知等を送信する方法とする。ただし、教育委員会が、当該処分通知等について電子署名を行うことが特に必要であると認めるときは、電子署名を行うものとする。
(1) 情報提供等記録開示システム「マイナポータル」
(2) 政府共通電子申請システム「e Gov」
(3) 株式会社トラストバンクが提供する電子申請システム「LoGoフォーム」
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子署名及び電子証明書による方法に代えて、当該処分通知等を行った者を確認することができるものとして、教育委員会が当該処分通知等を送信するために利用することを認めた情報システム
5 規則第6条第2項に規定する教育委員会が別に定める措置は、葛飾区長が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区規則第82号)に規定する区長の定める事項(平成17年1月20日付け16葛政I第352号)3に規定する区長の定める情報システムを使用して作成等を行う措置とする。