○葛飾区教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成17年3月31日
教委規則第3号
(指定管理者の公募の方法)
第1条 葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)第2条の規定による指定管理者(条例第1条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の公募は、区広報に掲載するほか、適宜の方法により行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第3条の規定により葛飾教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設(以下単に「施設」という。)における指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が定める日までに、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 指定の申請に係る事業計画書
(2) 指定の申請に係る施設の管理に係る業務に関する収支計画書
(3) 指定の申請に係る施設の利用に係る料金として申請者が予定しているものを記載した書類(当該利用に係る料金について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定による承認が必要な場合に限る。)
(4) 指定の申請に係る施設の管理に係る業務に従事する従業員の雇用計画書
(5) 申請者に係る次の書類
ア 法人にあってはその登記事項証明書、その他の団体にあっては法人の登記事項に相当する事項を明らかにする書類
イ 定款、規約その他の基本約款
ウ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書
エ 過去3年間の決算書(経営実績が3年に満たない団体にあっては、管理に係る業務を安定して行う経営能力を明らかにする書類)
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、適当と認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。
(平20教委規則27・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第3条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、条例第5条の規定に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定をしたものの名称及び所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
(3) 指定管理者に管理を行わせる業務
(4) 指定管理者に管理を行わせる期間
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
2 教育委員会は、指定管理者の指定を取り消したときは、条例第5条の規定に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を取り消されたものの名称及び所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせていた施設の名称
(3) 指定管理者の指定を取り消した日
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月5日教委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。