○葛飾区農業委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規程
平成17年1月20日
農委告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(平成16年葛飾区条例第37号)の規定により、農業委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(令8農委告示1・一部改正)
(手続等)
第2条 農業委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用については、区長が所管する行政手続等における情報通信技術の利用の例による。
(令8農委告示1・一部改正)
付則
この規程は、平成17年1月20日から施行する。
付則(令和8年5月1日農委告示第1号)
この規程は、令和8年5月1日から施行する。