○葛飾区選挙管理委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用に関する規程
平成16年12月24日
選管告示第66号
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(平成16年葛飾区条例第37号)の規定により、選挙管理委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(令8選管告示22・一部改正)
(手続等)
第2条 選挙管理委員会が所管する行政手続等における情報通信技術の利用については、区長が所管する行政手続等における情報通信技術の利用の例による。
(令8選管告示22・一部改正)
付則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
付則(令和8年3月25日選管告示第22号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。