○葛飾区障害者福祉センター条例

平成16年12月16日

条例第38号

(設置)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、必要な相談、指導、訓練等を行うことにより、障害者等の社会活動への参加及び自立を促進し、もって障害者等の福祉の向上を図るため、葛飾区障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)を東京都葛飾区堀切三丁目34番1号に設置する。

2 障害者福祉センターに分室を設置し、その名称及び位置は次の表のとおりとする。

名称

位置

葛飾区障害者福祉センター堀切分室

東京都葛飾区堀切三丁目34番1号

〃  障害者福祉センター水元分室

〃     水元四丁目6番15号

〃  障害者福祉センター新小岩分室

〃     西新小岩四丁目33番2号

(平18条例25・令4条例10・一部改正)

(施設、事業等)

第2条 障害者福祉センターに設置する施設の名称及び種別並びに当該施設において行う事業は、次の表のとおりとする。

施設の名称

施設の種別

事業

1 子ども発達センター

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター

(1) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業(以下「児童発達支援事業」という。)

(2) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援を行う事業(以下「保育所等訪問支援事業」という。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業(以下「特定相談支援事業」という。)

(4) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業

(5) 保護者の出産、傷病その他の事由により緊急かつ一時的に保育を必要とする知的障害児等に対する保育(以下「緊急一時保育」という。)

(6) 保護者の子育てに伴う心身の疲労の解消その他の事由により一時的に保育を必要とする知的障害児等に対する保育(以下「一時保育」という。)

(7) その他葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業

2 障害者生活介護事業所

障害者総合支援法第5条第7項に規定する主務省令で定める施設

(1) 障害者総合支援法第5条第7項に規定する排せつ又は食事の介護、創作的活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与する事業(以下「生活介護事業」という。)

(2) 特定相談支援事業

3 地域活動支援センター

障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センター

(1) 障害者総合支援法第77条第1項第9号に基づく創作的活動事業(以下「創作的活動事業」という。)

(2) 障害者総合支援法第77条第1項第9号に基づく地域生活事業(以下「地域生活事業」という。)

(3) その他区長が必要と認める事業

4 自立訓練事業所

障害者総合支援法第5条第12項に規定する主務省令で定める便宜を供与する施設

(1) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業(以下「自立訓練事業」という。)

(2) 特定相談支援事業

2 前条第2項の分室に設置する施設の名称及び種別並びに当該施設において行う事業は、次の表のとおりとする。

分室の名称

施設の名称

施設の種別

事業

葛飾区障害者福祉センター堀切分室

子ども発達センター堀切分室

児童発達支援事業を行う施設(以下「児童発達支援事業所」という。)

(1) 児童発達支援事業

(2) その他区長が必要と認める事業

〃  障害者福祉センター水元分室

子ども発達センター水元分室

児童発達支援事業所

(1) 児童発達支援事業

(2) その他区長が必要と認める事業

〃  障害者福祉センター新小岩分室

子ども発達センター新小岩分室

児童発達支援事業所

(1) 児童発達支援事業

(2) その他区長が必要と認める事業

(平18条例25・平18条例38・平19条例10・平23条例12・平23条例38・平24条例10・平25条例19・平26条例5・平26条例32・平27条例17・平30条例10・令4条例10・令5条例14・一部改正)

第3条 削除

(平30条例10)

(子ども発達センター等の利用者)

第4条 子ども発達センター並びに子ども発達センター堀切分室、子ども発達センター水元分室及び子ども発達センター新小岩分室(以下「子ども発達センター等」という。)を利用することができる者は、葛飾区内に住所を有する知的障害児その他区長が必要と認める児童で、1歳6箇月から小学校就学の始期に達するまでのもの及びその保護者とする。

(平23条例12・平24条例10・平25条例19・令4条例10・一部改正)

(子ども発達センター等における児童発達支援事業等の利用に係る使用料)

第5条 児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業又は居宅訪問型発達支援(児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)を行う事業(以下「児童発達支援事業等」という。)を利用する児童の保護者は、同法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。

(平23条例12・全改、平24条例10・平25条例19・令4条例10・令5条例14・一部改正)

(子ども発達センター等における児童発達支援事業等の利用に係る使用料の減額)

第6条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額することができる。

(平23条例12・平24条例10・平25条例19・令4条例10・一部改正)

(子ども発達センターにおける緊急一時保育等の利用の申請)

第7条 緊急一時保育又は一時保育(以下「緊急一時保育等」という。)を利用しようとする保護者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平23条例12・平25条例19・一部改正)

(子ども発達センターにおける緊急一時保育等の利用に係る使用料)

第8条 前条の規定により緊急一時保育等の承認を受けた者は、次に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(1) 緊急一時保育の利用に係る使用料 日額2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 一時保育の利用に係る使用料 日額5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(平25条例19・一部改正)

(子ども発達センターにおける緊急一時保育の利用に係る使用料の減免)

第9条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1号に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(障害者生活介護事業所における生活介護事業の利用に係る使用料)

第9条の2 生活介護事業を利用する者は、障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。

(平19条例10・全改、平23条例12・平24条例10・平25条例19・令5条例14・一部改正)

(障害者生活介護事業所における生活介護事業の利用に係る使用料の減額)

第10条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額することができる。

(平19条例10・全改、平25条例19・一部改正)

(地域活動支援センターにおける創作的活動事業等の利用者等)

第10条の2 創作的活動事業を利用することができる者は、葛飾区内に住所を有する知的障害者その他区長が必要と認める者とする。

2 地域生活事業を利用することができる者は、葛飾区内に住所を有する身体障害者その他区長が必要と認める者とする。

3 創作的活動事業又は地域生活事業(以下「創作的活動事業等」という。)を利用しようとする者は、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平19条例10・全改)

(地域活動支援センターにおける創作的活動事業等の利用に係る使用料)

第10条の3 前条第3項の規定により創作的活動事業等の利用の承認を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を区長が定める日までに納付しなければならない。

(1) 創作的活動事業 1回につき280円

(2) 地域生活事業 1回につき100円

(平19条例10・全改)

(地域活動支援センターにおける創作的活動事業等の利用に係る使用料の減免)

第10条の4 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例10・全改)

(自立訓練事業所における自立訓練事業の利用に係る使用料)

第10条の5 自立訓練事業を利用する者は、障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。

(平25条例19・追加、令5条例14・一部改正)

(自立訓練事業所における自立訓練事業の利用に係る使用料の減額)

第10条の6 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額することができる。

(平25条例19・追加)

(利用の拒否等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童発達支援事業、生活介護事業又は自立訓練事業の利用を拒否することができる。

(1) 施設の利用者が定員に達しているとき。

(2) 感染性の疾病にり患した者であるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による緊急一時保育等の利用の承認又は第10条の2第3項の規定による創作的活動事業等の利用の承認をしない。

3 区長は、第1項第2号又は第3号の規定に該当するときその他創作的活動事業等の利用を承認された者に事業を行うことが不適当と認めるときは、規則で定めるところにより、創作的活動事業等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

4 区長は、第1項第2号又は第3号の規定に該当するとき、緊急一時保育等の利用を承認された児童に保育を必要とする事由がなくなったときその他緊急一時保育等を行うことが不適当と認めるときは、規則で定めるところにより、緊急一時保育等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平18条例38・平19条例10・平23条例12・平24条例10・平25条例19・平27条例17・一部改正)

(損害賠償)

第12条 障害者福祉センター又は第1条第2項の表に規定する分室に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(令4条例10・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(葛飾区行政手続条例の一部改正)

2 葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条及び第10条の3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月17日条例第32号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第10号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年7月19日から施行する。

(令和5年3月29日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区障害者福祉センター条例

平成16年12月16日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第4章 シニア活動支援センター等
沿革情報
平成16年12月16日 条例第38号
平成18年3月29日 条例第25号
平成18年9月28日 条例第38号
平成19年3月28日 条例第10号
平成23年3月29日 条例第12号
平成23年12月15日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年10月17日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第10号
令和4年3月30日 条例第10号
令和5年3月29日 条例第14号