○葛飾区男女平等推進条例
平成16年3月29日
条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 男女平等推進施策(第7条・第8条)
第3章 男女平等推進審議会(第9条―第14条)
第4章 男女平等苦情調整委員会(第15条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
付則
私たちは、すべての年代において、性による差別を受けることなく、女性も男性も多様な生き方を選択し、協力し合い、豊かな家庭生活や社会生活を営むことができる地域社会の実現を願っている。
もとより、個人の尊厳と法の下の平等は、日本国憲法で保障されているところである。また、世界人権宣言及び女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約も、性による差別を禁止している。
これらを受けて、わが国においては、男女差別を禁止する種々の法律が制定され、法律上は、男女の平等が保障されている。また、葛飾区においては、男女平等社会実現かつしかプランを策定し、積極的に男女平等社会を推進するための施策に取り組んできたところである。しかし、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく社会的な制度や慣行が残されており、そのために、人としての尊厳を保ちつつ、自らの選択に基づく多様な生き方を追求することが阻害されている状況がある。
ここに私たちは、男女が、生まれながらに持つ身体の違いを認めつつも、互いに人格を尊重し合い、その個性と能力を十分に発揮し、協力し合う男女平等社会の実現を図るため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女平等社会の推進に関し、基本理念を定め、葛飾区(以下「区」という。)、区民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、区の基本的な施策を定めることにより、すべての区民が、多様な生き方を選択し、協力し合い、豊かな家庭生活や社会生活を営むことができる地域社会を築くことを目的とする。
(1) 男女平等社会 男女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的な制度若しくは慣行による差別を受けず、自らの生き方を自らが主体的に選択し、対等な構成員として協力し合うことのできる社会をいう。
(2) 区民 日本国籍を有するか否かにかかわらず、区内に在住し、在勤し、又は在学するすべての個人をいう。
(3) 事業者等 区内に事務所又は事業所を有するもの及び区内において社会的活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女平等社会は、次に掲げる基本理念(次条において「基本理念」という。)に基づき推進されなければならない。
(1) 男女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的な制度若しくは慣行による差別を受けず、自己の意思による多様な生き方の選択を保障されること。
(2) 男女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図ることができ、家庭及び社会における役割を果たすことができること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、その意欲と能力に応じ、あらゆる領域における活動に参画する機会(方針の立案及び決定の過程に参加する機会をいう。)を保障されること。
(区の責務)
第4条 区は、基本理念に則り、男女平等社会を推進するための施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 区は、区の施策又は事業を基本理念に則り実施するものとする。
3 区は、区民及び事業者等が男女平等社会の推進に向けて積極的に取り組むことができるように、それぞれの連携に努めるとともに、国、東京都、他の地方公共団体その他の関係機関と協力するものとする。
4 区は、男女平等社会を推進するに当たり、国際社会及び国内の動向と協調しつつ、これに取り組むように努めるものとする。
(区民の責務)
第5条 区民は、男女平等社会についての理解を深め、その推進に向けて取り組むように努めるものとする。
2 区民は、区が行う男女平等社会を推進するための施策又は事業に協力するように努めるものとする。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、事業活動又は社会的活動(次条第4号において「事業活動等」という。)を行うに当たり、男女平等社会についての理解を深め、その推進に向けて取り組むように努めるものとする。
2 事業者等は、区が行う男女平等社会を推進するための施策又は事業に協力するように努めるものとする。
第2章 男女平等推進施策
(男女平等推進施策)
第7条 区は、男女平等社会を推進するため、次に掲げる施策(以下「男女平等推進施策」という。)を行うものとする。
(1) 男女平等社会の推進に必要な事項の調査研究、普及及び広報に関する施策
(2) 男女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図ることができ、家庭及び社会における役割を果たすための支援に関する施策
(3) 男女が、性別にかかわりなく、区の審議会等の委員に登用され、区政に参画するための施策
(4) 男女が、性別にかかわりなく、事業者等が行う事業活動等において適正な評価を受け、その意欲と能力に応じて、事業活動等に参画するための施策
(5) 女性の社会的、精神的及び経済的自立の支援に関する施策
(6) 家庭内等において、配偶者等に対し著しい身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為及びセクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。)を防止するための施策
(7) 前各号に掲げるもののほか、男女平等社会を推進するために必要な施策
(推進計画)
第8条 区長は、男女平等推進施策を総合的に進めるための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 区長は、推進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、区民及び事業者等の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるとともに、葛飾区男女平等推進審議会に諮問しなければならない。
3 区長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
4 区長は、推進計画の進捗状況について、毎年1回、葛飾区男女平等推進審議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
第3章 男女平等推進審議会
(設置)
第9条 男女平等推進施策を推進するため、区長の附属機関として、葛飾区男女平等推進審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。
(職務)
第10条 審議会は、区長の諮問に応じ、男女平等推進施策に関する重要な事項及び推進計画の策定又は変更について審議し、答申する。
2 審議会は、区長の求めに応じ、男女平等推進施策に関する事項及び推進計画の進捗状況について、意見を述べることができる。
3 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(組織)
第11条 審議会は、区長が任命する委員17人以内をもって組織する。
(任期)
第12条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 審議会の会議は、公開とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
第4章 男女平等苦情調整委員会
(職務等)
第16条 苦情調整委員会は、区長の求めに応じ、苦情について調査し、審議し、必要があると認めるときは、当該苦情に関係するものに対し助言、是正の要望その他の措置を講ずるように区長に意見を述べることができる。
2 苦情調整委員会は、男女平等社会の推進を阻害する状況があると認めるときは、区長の求めがない場合においても、調査し、審議し、意見を述べることができる。
3 苦情調整委員会は、調査又は審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
4 区長は、第1項の規定により調査及び審議を求めたか否かにかかわらず、苦情の内容及びその処理について、苦情調整委員会に報告するものとする。
(任命)
第17条 苦情調整委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、3人以内とし、人格が高潔で社会的信望が厚く、男女平等社会の推進に関し優れた識見を有する者のうちから区長が任命する。
(任期)
第18条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第19条 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。
2 委員は、前項の規定による場合を除いては、その意に反して解任されることがない。
(会議)
第20条 苦情調整委員会の会議は、非公開とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第21条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第22条 この章に定めるもののほか、苦情調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(平成16年規則第53号で平成16年6月1日から施行)
(平成16年規則第72号で平成16年10月1日から施行)