○葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、葛飾区立の小学校、中学校及び特別支援学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例7・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例で実施機関とは、葛飾区教育委員会をいう。

(通知)

第3条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、実施機関は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償基礎額)

第4条 法第3条に規定する補償(第28条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生日」という。)における当該学校医等のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(この条及び第18条第2項第2号において「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額による。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医等の災害発生日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を加算して得た額をもって補償基礎額とする。ただし、経験年数が16年以上の学校医及び学校歯科医については、扶養親族についての加算は行わないこととする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 434円

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 200円(経験年数が10年以上16年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)の扶養親族たる孫 100円)

(3) 60歳以上の父母及び祖父母 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)

(5) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 100円)

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合は、前項の規定にかかわらず、134円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による金額に加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(平15条例40・平16条例35・平19条例7・平19条例39・平29条例28・令7条例49・一部改正)

(補償基礎額の限度額)

第5条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ実施機関が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の実施機関が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

第6条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第4条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、学校医等の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ実施機関が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の実施機関が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

(療養補償)

第7条 療養補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、当該学校医等に対して、必要な療養の給付を行い、又は必要な療養の費用を支給して行う。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

(休業補償)

第8条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給して行う。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。

(平17条例42・令6条例8・一部改正)

(傷病補償)

第9条 傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を毎年支給して行う。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして委員会規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

3 傷病補償を受ける者には、休業補償は行わない。

4 傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は行わない。

(平19条例7・一部改正)

(障害補償)

第10条 障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、委員会規則で定める。

3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

(4) 第4級 213倍

(5) 第5級 184倍

(6) 第6級 156倍

(7) 第7級 131倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第8級 503倍

(2) 第9級 391倍

(3) 第10級 302倍

(4) 第11級 223倍

(5) 第12級 156倍

(6) 第13級 101倍

(7) 第14級 56倍

5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

7 前項第1号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によって、同一部位についての障害の程度が加重した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額からそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額

(2) その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額

(3) その者の加重後の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。

(平19条例7・一部改正)

(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)

第11条 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。

(介護補償)

第12条 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となった障害であって委員会規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として実施機関が定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護補償に係る障害(障害の程度に変更があった場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として委員会規則で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が18万6,050円を超えるときは、18万6,050円)

(2) 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が8万5,490円以下であるときに限る。) 8万5,490円

(3) 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として委員会規則で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が9万2,980円を超えるときは、9万2,980円)

(4) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が4万2,700円以下であるときに限る。) 4万2,700円

(平15条例32・平16条例35・平19条例7・平20条例33・平23条例18・平23条例32・平24条例32・平25条例30・平25条例38・平27条例28・平28条例36・平29条例28・平30条例35・令元条例17・令2条例25・令3条例20・令4条例44・令5条例62・令6条例27・令7条例49・令8条例10・一部改正)

(遺族補償)

第13条 遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行う。

(遺族補償年金)

第14条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、障害の状態(委員会規則で定める障害がある状態をいう。次条、第16条及び第20条において同じ。)にあること。

2 学校医等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(平19条例7・一部改正)

第15条 遺族補償年金の額は、1年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 1人 153倍(55歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては175倍)

(2) 2人 201倍

(3) 3人 223倍

(4) 4人以上 245倍

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(障害の状態にあるときを除く。)。

(2) 障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。

第16条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き障害の状態にあるときを除く。)。

(6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき又は学校医等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

第17条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第15条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第18条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。

2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額

(2) 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として実施機関が定める率を乗じて得た額の合算額

第19条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 学校医等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として学校医等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 学校医等が遺言又は実施機関に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第20条 遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第18条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。

(1) 前条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍

(2) 前条第1項第3号に該当する者のうち、学校医等の3親等内の親族で、学校医等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上であった者又は障害の状態にあった者 700倍

(3) 前条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者 1,000倍

2 第15条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)

第21条 学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。

3 学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第16条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の額の端数処理)

第22条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(年金たる補償の支給期間等)

第23条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であっても支払う。

4 前項の規定により年金たる補償の支払を行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払う。

(年金たる補償等の支払の調整)

第24条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなす。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。

第25条 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(葬祭補償)

第26条 葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給して行う。

(死亡の推定)

第27条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた学校医等若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった学校医等の生死が3箇月間分からない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は学校医等が行方不明となった日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた学校医等若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった学校医等の生死が3箇月間分からない場合又はこれらの学校医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合も、同様とする。

(未支給の補償)

第28条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第14条第3項に規定する順序)とする。

3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(報告、出頭等)

第29条 実施機関は、審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

付則

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

第2条 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものに適用する。

(障害補償年金差額一時金)

第3条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあっては、第18条第2項の規定に準じて委員会規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、第18条第2項の規定に準じて委員会規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

額

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第10条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

(1) その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の右欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の右欄に定める額を差し引いた額

(2) その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の右欄に定める額に、当該障害補償年金に係る第10条第8項の規定により計算された金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第3項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第15条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第19条第3項、第21条第1項及び第2項並びに第27条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第15条第2項中「前項」とあるのは「付則第3条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、第19条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「付則第3条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(平19条例7・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第4条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であっても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の規定による申出は、同一の災害につき2回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(当該障害補償年金について第10条第8項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、災害発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(平19条例7・令2条例25・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第5条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

3 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

4 第15条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第15条第2項中「前項」とあるのは「付則第5条第2項」と、前条第5項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(付則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第1項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあっては、その者について付則第7条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

(未支給の補償等に関する規定の読替え)

第6条 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第18条第1項第2号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、次項の規定に準じて委員会規則で定めるところにより計算した額)の合計額」と、第20条第1項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第25条第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第28条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第14条第3項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第14条第3項、障害補償年金差額一時金については付則第3条第3項後段」とする。

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第7条 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第14条第1項第4号に規定する者であって第16条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第14条第1項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第15条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第16条第2項中「各号のいずれか」とあるのは、「第1号から第4号までのいずれか」とする。

平成14年4月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第14条第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、付則第5条の規定の適用を妨げるものではない。

4 第1項に規定する遺族に対する第28条第2項及び付則第6条の規定の適用については、これらの規定中「第14条第3項」とあるのは、「付則第7条第2項」とする。

(他の法律による給付との調整)

第8条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第22条を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、当該年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額がこの条例による当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この条において「障害厚生年金等」という。)

0.88

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)

0.88

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「昭和60年法律第34号」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この条において「旧船員保険法」という。)による障害年金

0.75

(4) 昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金

0.75

(5) 昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)による障害年金

0.89

障害補償年金

(1) 障害厚生年金等

0.83

(2) 国民年金法による障害基礎年金

0.88

(3) 旧船員保険法による障害年金

0.74

(4) 旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

(5) 旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

(1) 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(次項において「遺族厚生年金等」という。)

0.84

(2) 国民年金法による遺族基礎年金(昭和60年法律第34号附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。次項において同じ。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

(3) 旧船員保険法による遺族年金

0.80

(4) 旧厚生年金保険法による遺族年金

0.80

(5) 旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

2 前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金又は遺族厚生年金等及び国民年金法による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率とする。

傷病補償年金

0.73

障害補償年金

0.73

遺族補償年金

0.80

3 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それぞれの当該年金たる給付に応じ同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が2である場合にあっては、それらの合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等

0.88

国民年金法による障害基礎年金

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

4 前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、0.73とする。

(平14条例37・平27条例47・平28条例36・一部改正)

(葬祭補償に関する暫定措置)

第9条 第26条の規定による葬祭補償の額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、葬祭補償の額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額とする。

付則(平成14年6月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成15年6月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

付則(平成15年10月17日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

付則(平成16年10月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3項、第12条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

付則(平成17年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第21号で、第8条第1号の改正規定は、平成18年5月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成17年11月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る改正後の条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

付則(平成19年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条第3項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第9条、第10条、第12条第1項第1号、同条第2項(介護補償の金額に係る部分を除く。)、第14条第1項第4号、付則第3条第1項及び第2項並びに付則第4条第4項の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の条例第12条第2項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、葛飾区教育委員会規則で定める。

付則(平成19年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。以下同じ。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同項及び別表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成20年10月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表(経験年数が15年以上である学校薬剤師並びに経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表(経験年数が15年以上である学校薬剤師並びに経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項の規定に基づく介護補償並びに改正前の条例別表(経験年数が15年以上である学校薬剤師並びに経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成22年6月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成22年1月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成23年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成22年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成23年12月15日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

付則(平成24年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(平成24年10月18日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成25年6月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、平成24年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成25年12月18日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成26年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、平成25年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成27年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定並びに次項及び付則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定及び付則第4項から第7項までの規定は平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成26年4月1日から同条の規定の施行の日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成26年4月1日から同条の規定の施行の日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する同条の規定による改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の条例別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である学校医及び学校歯科医並びに経験年数が5年未満、10年以上15年未満及び15年以上20年未満の学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 改正後の条例別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である学校医及び学校歯科医並びに経験年数が5年未満、10年以上15年未満及び15年以上20年未満の学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 適用日から施行日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の条例別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である学校医及び学校歯科医並びに経験年数が5年未満、10年以上15年未満及び15年以上20年未満の学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成27年11月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第6条第1項に規定する年金たる補償(以下「年金たる補償」という。)及び同条例第8条に規定する休業補償(以下「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

付則(平成28年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成28年6月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

3 改正後の付則第8条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で適用日前の期間について支給すべきもの及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに改正前の付則第8条第1項の表の規定に基づく傷病補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び同条第3項の表の規定に基づく休業補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成29年10月3日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 付則第4項の規定により読み替えて適用する改正後の第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 付則第5項の規定により読み替えて適用する改正後の第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から平成30年3月31日までの期間における改正後の第4条第3項第2号の規定の適用については、同号の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、適用日から施行日の前日までの間にあっては同表の中欄に掲げる字句に、施行日から平成30年3月31日までの期間にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円

扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 450円

(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円)

扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 334円

(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円)

5 施行日から平成30年3月31日までの期間における改正後の第4条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「200円」とあるのは「334円」と、「学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」とあるのは「学校歯科医」と、「100円)」とあるのは「267円)」と、同項第3号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)」とあるのは「200円」と、同項第4号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)」とあるのは「200円」と、同項第5号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円」とあるのは「200円」と、同項第6号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 100円)」とあるのは「200円」と、同条第4項中「134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額」とあるのは「当該特定期間にある子1人につき134円(学校医等に配偶者がない場合にあっては、特定期間にある欠配第1子については50円、特定期間にある扶養親族たる子のうちその他のものについては1人につき134円)」とする。

6 改正後の第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の第4条第3項及び第4項の規定に基づく公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに改正前の第4条第3項及び第4項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定(付則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(平成30年10月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和元年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(令和2年10月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日から改正後の条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和3年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和4年10月13日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和5年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(令和5年10月12日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和6年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(令和6年10月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和7年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(令和7年10月7日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項及び付則第4項の規定により読み替えて適用する改正後の第4条第3項の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日から令和8年3月31日までの期間における改正後の第4条第3項第1号の規定の適用については、同号中「434円」とあるのは、「384円」とする。

4 適用日から令和8年3月31日までの期間における改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項中「(5) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 100円)」とあるのは、適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にあっては「

(5) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 100円)

(6) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる配偶者 100円)

」と、施行日から令和8年3月31日までの間にあっては「

(5) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの 100円)

(6) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定経験年数学校医等の扶養親族たる者を除く。) 100円

」とする。

5 改正後の第12条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

付則(令和8年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、令和7年8月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和7年8月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第12条第2項の規定に基づく介護補償(令和7年8月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

4 改正後の別表の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 適用日から令和8年3月31日までの期間における改正後の別表の規定の適用については、同表1の項10年以上15年未満の欄中「14,175円」とあるのは、「12,951円」とする。

6 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

付則(令和8年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(平15条例40・平16条例35・一部改正、平19条例7・旧別表第1・一部改正、平19条例39・平20条例33・平22条例26・平23条例18・平24条例21・平25条例30・平26条例13・平27条例28・平28条例19・令元条例17・令5条例9・令6条例8・令7条例9・令8条例10・令8条例23・一部改正)

補償基礎額表

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

1 学校医及び学校歯科医の補償基礎額

9,060円

10,332円

14,397円

15,198円

17,259円

17,937円

2 学校薬剤師の補償基礎額

7,629円

8,340円

9,873円

11,073円

11,907円

12,246円

備考

1 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。

2 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

(1) 学校教育法若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 1年

(2) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 4年

(3) 旧大学令による大学院又は研究科の第2期若しくは後期の課程を修了した者 5年

(4) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 3年

(5) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の課程を修了した者 2年

3 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

(1) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が5年のものを卒業した者 2年

(2) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が4年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあっては3年、薬剤師にあっては1年

(3) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した者 歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては2年

4 前2項に該当しない者については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)別表備考第4号の規定に基づき文部科学大臣の定めるところにより、前2項に準じて医師等としての経験年数を加減する。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかった者及び政令別表備考第4号の規定に基づきこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第5編 給与/第5章 福利厚生
沿革情報
◆ 平成14年3月29日 条例第4号
◇ 平成14年6月28日 条例第37号
◇ 平成15年6月26日 条例第32号
◇ 平成15年10月17日 条例第40号
◇ 平成16年10月20日 条例第35号
◇ 平成17年12月21日 条例第42号
◇ 平成19年3月28日 条例第7号
◇ 平成19年12月17日 条例第39号
◇ 平成20年10月17日 条例第33号
◇ 平成22年6月23日 条例第26号
◇ 平成23年6月29日 条例第18号
◇ 平成23年12月15日 条例第32号
◇ 平成24年6月27日 条例第21号
◇ 平成24年10月18日 条例第32号
◇ 平成25年6月19日 条例第30号
◇ 平成25年12月18日 条例第38号
◇ 平成26年6月25日 条例第13号
◇ 平成27年6月29日 条例第28号
◇ 平成27年11月26日 条例第47号
◇ 平成28年3月28日 条例第19号
◇ 平成28年6月22日 条例第36号
◇ 平成29年10月3日 条例第28号
◇ 平成30年10月15日 条例第35号
◇ 令和元年6月21日 条例第17号
◇ 令和2年10月14日 条例第25号
◇ 令和3年6月23日 条例第20号
◇ 令和4年10月13日 条例第44号
◇ 令和5年3月29日 条例第9号
◇ 令和5年10月12日 条例第62号
◇ 令和6年3月27日 条例第8号
◇ 令和6年10月10日 条例第27号
◇ 令和7年3月27日 条例第9号
◇ 令和7年10月7日 条例第49号
◇ 令和8年3月27日 条例第10号
◇ 令和8年6月22日 条例第23号