○区長の専決処分事項の指定について
平成13年6月14日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、区長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 区が提起する訴えで、次に掲げるもの
ア 訴訟の目的の価額が400万円以下のもの
イ 区営住宅その他の区が管理する住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払に係る訴えで、その訴訟の目的の価額が1,000万円以下のもの
2 区が当事者である和解で、次に掲げるもの
ア 和解の目的の価額が400万円以下のもの
イ 区営住宅その他の区が管理する住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払に係る和解で、その目的の価額が1,000万円以下のもの
3 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が400万円以下のもの
4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年葛飾区条例第5号)第2条及び第3条の規定により議会の議決を経た契約に係る当該契約金額の5パーセント以内(下水道工事に係る契約金額にあっては、10パーセント以内)の増減及び当該契約の50日以内(下水道工事に係る契約にあっては、100日以内)の期間又は期限の延長
なお、区長の専決処分事項の指定について(昭和49年12月10日議決)は、廃止する。