○葛飾区教育委員会規則を左横書き等に改める規則
平成13年10月5日
教委規則第26号
(形式)
第2条 委員会規則(既に左横書きになっている表等を除く。)の形式は、左横書きに改める。ただし、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、配字は委員会規則における配字と同様とし、表等の構成は委員会規則における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。
項 | 上欄 | 下欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字(序数詞及び住所の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
3 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
4 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
5 | 上欄 | 左欄 |
6 | 下欄 | 右欄 |
2 前項に定めるもののほか、委員会規則の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(よう音、促音等の表記)
第4条 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、委員会規則における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、委員会が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。