○葛飾区コミュニティ住宅条例施行規則

平成13年5月31日

規則第65号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 コミュニティ住宅の管理(第2条―第34条)

第3章 駐車場の管理(第35条―第54条)

第4章 補則(第55条―第57条)

付則

第1章 総則

(引用する区営住宅条例の規定)

第1条 この規則(第21条第40条から第42条まで及び第50条を除く。)において引用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「区営住宅条例」という。)の規定は、葛飾区コミュニティ住宅条例(平成12年葛飾区条例第81号。以下「条例」という。)第10条又は第12条における準用後の区営住宅条例の規定をいう。

第2章 コミュニティ住宅の管理

(使用申込手続)

第2条 条例第5条の規定によりコミュニティ住宅の使用の申込みをしようとする者は、コミュニティ住宅使用申込書により葛飾区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほかに、使用申込者に対し、本人及びその同居予定者に係る次に掲げる書類を区長が指定する日までに提示し、又は提出させることができる。

(1) 住民票の写しその他居住を証明する書類

(2) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(3) 住宅に困窮していることを証明する書類

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項第1号に規定する特別区民税を含む。)に係る課税証明書その他の収入を証明する書類

(5) その他区長が必要と認めた書類

3 区長は、使用申込者が条例第4条第3項に規定する者に該当するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、当該使用申込者に面接し、その心身の状況その他必要な事項について調査することができる。

(平24規則53・平25規則38・一部改正)

(使用予定者等への通知)

第3条 条例第6条の規定によりコミュニティ住宅の使用予定者と決定した者(以下この章において「使用予定者」という。)に対してはコミュニティ住宅使用予定者決定通知書により、使用予定者とならなかった者に対してはコミュニティ住宅使用資格非該当通知書により通知する。

(請け書)

第4条 区営住宅条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、コミュニティ住宅使用者請け書によるものとする。

(令2規則9・旧第5条繰上・一部改正)

(連絡先の変更)

第5条 コミュニティ住宅の使用者(以下この章において「使用者」という。)は、コミュニティ住宅使用者請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、連絡先変更届により区長に届け出なければならない。

2 使用者は、コミュニティ住宅使用者請け書又は連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに区長に通知しなければならない。

(令2規則9・追加)

(使用手続の延期申請)

第6条 使用予定者は、やむを得ない事情により、区長が指定する日までに区営住宅条例第12条第1項に規定する手続をすることができないときは、コミュニティ住宅使用手続延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときはコミュニティ住宅使用手続延期承認書により、承認することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅使用手続延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可書の交付)

第7条 条例第7条第1項の規定によるコミュニティ住宅の使用の許可の通知は、コミュニティ住宅使用許可書を交付して行うものとする。

(使用予定者の決定取消し)

第8条 区長は、区営住宅条例第12条第4項の規定により使用予定者の決定を取り消した場合は、コミュニティ住宅使用予定者決定取消通知書により通知するものとする。

(使用開始の延期申請)

第9条 使用者は、やむを得ない事情により、区営住宅条例第12条第5項に規定する期間内にコミュニティ住宅の使用を開始することができないときは、コミュニティ住宅使用開始延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときはコミュニティ住宅使用開始延期承認書により、承認することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅使用開始延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(入居届の提出)

第10条 使用者は、コミュニティ住宅の使用開始の日から30日以内に、入居届を区長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(一時使用の期間)

第11条 条例第8条に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める期間は、2年を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。

(使用料の通知)

第12条 区長は、区営住宅条例第13条第1項の規定により毎年度算定した使用料の額その他必要な事項をコミュニティ住宅収入認定通知書兼使用料通知書により使用者(一時使用者を除く。)に通知する。

(算定数値)

第13条 区営住宅条例第13条第2項の規定により事業主体が定める数値は、0.5以上1.3以下の数値の範囲内で区長が別に定める。

(平21規則4・一部改正)

(一時使用料等)

第14条 条例第9条に規定する規則で定める使用料は、別表の左欄に掲げる一時使用者の収入の額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 区長は、前項の規定により算定した使用料の額その他必要な事項をコミュニティ住宅収入認定通知書兼使用料通知書により一時使用者に通知する。

(日割計算の方法)

第15条 区営住宅条例第14条第3項(区営住宅条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるコミュニティ住宅の使用料(区営住宅条例第15条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料をいう。)の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。

2 前項の場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。同項に規定する計算以外の日割計算において、端数があるときも、同様とする。

(使用料減免の基準)

第16条 区長は、区営住宅条例第15条第1項(第2号を除く。)の規定に該当し、収入(条例第3条第2号に規定する収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。以下この項において同じ。)の額が著しく減少し、又は特別の費用を必要とする使用者に対しては、コミュニティ住宅の使用料を当該使用料の額に次の表の左欄に掲げる収入減少率に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減額調整率を乗じて得た額に減額するものとする。

収入減少率

減額調整率

0.2未満

0.2

0.2以上0.3未満

0.3

0.3以上0.4未満

0.4

0.4以上0.5未満

0.5

備考 この表において「収入減少率」とは、減免事由の生じた日以後1年間の収入の見込額(使用者が必要とするものとして区長が認定した額がある場合は、当該額を控除した後の額をいう。)を同日前1年間の収入の額で除して得たものをいう。

2 区長は、前項の使用者のうち、特に必要があると認めた者に対しては、コミュニティ住宅の使用料を免除するものとする。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、当該コミュニティ住宅の使用料を、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額にそれぞれ減額するものとする。

4 区長は、区営住宅条例第15条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める額をコミュニティ住宅の使用料の額(区営住宅条例第15条第1項(第2項を除く。)の規定による使用料の減額を受けている場合は、減額後の使用料の額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)から減額するものとする。

(1) コミュニティ住宅の全部を使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額

(2) コミュニティ住宅の一部を使用できなかったとき。 当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額

5 第1項から第3項までの規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認めた期間とする。

(平20規則69・平26規則41・一部改正)

第17条 区営住宅条例第15条第2項の規定によりコミュニティ住宅の使用料を減額する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ住宅の使用料の額が、使用者がコミュニティ住宅の使用の承認を受けた際に居住した民間の賃貸住宅(以下この号において「従前住宅」という。)の家賃の月額を超える場合 当該コミュニティ住宅の使用料の額から従前住宅の家賃の月額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特別の事情があると認めた場合 区長が認めた額

(使用料の徴収猶予の要件等)

第18条 区営住宅条例第15条第1項の規定により区長がコミュニティ住宅の使用料の徴収を猶予する場合は、使用者の使用料の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合とする。

2 使用料の徴収を猶予する期間は、6箇月を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。

3 区営住宅条例第15条第1項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6箇月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第19条 使用者は、区営住宅条例第15条第1項又は第2項の規定により、使用料の減免を受けようとするときはコミュニティ住宅使用料等減免申請書により、徴収猶予を受けようとするときはコミュニティ住宅使用料等徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による減免の申請があった場合は、これを審査し、減免することを適当と認めたときはコミュニティ住宅使用料等減免承認書により、減免することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅使用料等減免不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による徴収猶予の申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することを適当と認めたときはコミュニティ住宅使用料等徴収猶予承認書により、徴収を猶予することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅等徴収猶予不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第20条 使用者は、区営住宅条例第15条第5項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、コミュニティ住宅使用料還付請求書により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、コミュニティ住宅使用料還付通知書により通知するものとする。

(保証金の減免等)

第21条 条例第10条において準用する区営住宅条例第19条第5項において準用する区営住宅条例第15条第1項(第2号を除く。)から第4項までの規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、第16条(第5項を除く。)第18条及び第19条の規定を準用する。

(同居の許可)

第22条 区営住宅条例第22条第1項の規定により区長がコミュニティ住宅の同居を許可する場合は、当該使用者に係る同居後の収入が、条例第4条第1項第4号に規定する金額以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者である場合又は養子縁組をした者である場合

(2) 同居しようとする者が使用者又は同居者の東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)である場合

(3) 同居しようとする者が使用者の1親等の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 同居しようとする者が使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、現に住宅に困窮する者であるとき。

 同居しようとする者が高齢者、身体障害者等に該当する場合で、使用者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別の事情により使用者と同居する必要があると認めた場合は、期限を付けて同居を許可することができる。

3 区営住宅条例第22条第1項の規定により入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとする使用者は、コミュニティ住宅同居申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはコミュニティ住宅同居許可書により、許可することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅同居不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平14規則60・平22規則10・平25規則38・令5規則43・一部改正)

(使用の承継)

第23条 区営住宅条例第23条第1項の規定により区長が使用の承継を許可する場合は、コミュニティ住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件の全てを具備し、かつ、コミュニティ住宅の管理上支障がないと認めた場合とする。

(1) コミュニティ住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方であること。

(2) コミュニティ住宅の使用を承継しようとする者に係る当該許可の後における収入が、条例第4条第1項第4号に規定する金額を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、コミュニティ住宅の使用を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、コミュニティ住宅の使用の承継を許可することができる。

3 区営住宅条例第23条第1項の規定によりコミュニティ住宅の使用を承継しようとする者は、コミュニティ住宅使用承継申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはコミュニティ住宅使用承認許可書により、許可することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅使用承認不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平14規則60・平20規則10・平22規則10・平24規則5・平25規則38・令5規則43・一部改正)

(模様替え等及び工作物設置の許可)

第24条 区営住宅条例第24条第1項第1号又は第3号の規定により区長がコミュニティ住宅の模様替え等又は工作物の設置を許可する場合は、コミュニティ住宅の模様替え等又は敷地内における工作物の設置をしてもコミュニティ住宅の維持に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 区営住宅条例第24条第1項第1号又は第3号の規定によりコミュニティ住宅の模様替え等又は工作物の設置をしようとする使用者は、コミュニティ住宅模様替え・工作物設置申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはコミュニティ住宅模様替え・工作物設置許可書により、許可することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅模様替え・工作物設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(用途一部変更の許可)

第25条 区営住宅条例第24条第1項第2号の規定により区長がコミュニティ住宅の一部を住宅以外の目的に使用することを許可する場合は、その使用が医師、助産師、あん摩、はり又はきゅうの業その他コミュニティ住宅に入居している者の福祉を目的とするものでコミュニティ住宅の管理上支障がない場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、店舗、作業場等住居以外の用に供することができる構造部分を有するコミュニティ住宅の使用者が、当該構造部分を住居以外の用途に使用しようとする場合においては、その使用に伴う騒音、振動、粉じん、臭気等の発生によりコミュニティ住宅の環境を損なうおそれがなく、かつ、コミュニティ住宅の管理上支障がない場合に限り、区長は、コミュニティ住宅用途一部変更の許可をすることができる。

3 区営住宅条例第24条第1項第2号の規定によりコミュニティ住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする使用者は、コミュニティ住宅用途一部変更申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはコミュニティ住宅用途一部変更許可書により、許可することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅用途一部変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平14規則34・一部改正)

(届出事項)

第26条 区営住宅条例第24条第2項の届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 使用者及び全ての同居者が1箇月以上コミュニティ住宅を使用しない場合 コミュニティ住宅長期不在届

(2) 使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があった場合 コミュニティ住宅世帯員変更届

(3) 使用者が氏名を変更した場合 コミュニティ住宅使用者氏名変更届

(平24規則5・一部改正)

(住宅の変更手続)

第27条 区営住宅条例第25条第2号に規定する特別の事情がある場合において、使用者がコミュニティ住宅の変更を希望するときは、コミュニティ住宅変更申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときはコミュニティ住宅変更許可書により、許可することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(住宅返還届)

第28条 区営住宅条例第26条第1項の規定による届出は、コミュニティ住宅返還届により行わなければならない。

(収入報告書)

第29条 区営住宅条例第27条の報告は、毎年6月30日までに収入報告書により行わなければならない。

2 前項の報告書には、税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類を添付しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平14規則60・平25規則38・一部改正)

(収入認定及び再認定の申請等)

第30条 区営住宅条例第28条第1項の規定による通知は、コミュニティ住宅収入認定通知書兼使用料通知書により行うものとする。

2 使用者は、区営住宅条例第28条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申出及び同条第5項の規定による認定の請求(第6項第2号又は第4号に定める事由による場合を除く。)は、コミュニティ住宅収入再認定請求書に区長が指示する収入に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 区長は、前項の意見の申出について理由がないと認めたとき又は同項の認定の請求についてその理由がないと認めたときは、コミュニティ住宅収入再認定審査結果通知書により、当該使用者に通知するものとする。

4 区長は、区営住宅条例第28条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により認定した収入の額を更正したとき、同条第4項の規定により収入の額を再認定したとき又は同条第5項の規定による認定の請求について同条第6項において準用する同条第1項の規定により収入の額を再認定したときは、コミュニティ住宅収入再認定通知書兼使用料通知書により当該使用者に通知するものとする。

5 区営住宅条例第28条第4項又は同条第6項において準用する同条第1項の規定により収入の額を再認定したとき(同条第6項において準用する同条第3項の規定により更正したときを含む。)に係る使用料は、同条第4項の規定にかかる場合にあっては第22条第1項又は第2項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月分から、区営住宅条例第28条第5項の規定に係る場合にあっては当該再認定の請求の日の属する月の翌月分からそれぞれ徴収するものとする。

6 区営住宅条例第28条第5項の規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者又は同居者が退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業した場合

(2) 使用者又は同居者が死亡し、又は転出した場合

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなった場合

(4) 出生により同居者が増加した場合

(5) 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加した場合

(6) 前各号に準ずる特別の事情があると区長が認めた場合

7 第26条第2号の規定によりコミュニティ住宅世帯員変更届を提出する使用者は、当該コミュニティ住宅世帯員変更届により、区営住宅条例第28条第5項の規定による認定の請求(前項第2号又は第4号に定める事由による場合に限る。)を行うことができる。

(平14規則60・一部改正)

(高額所得者に対する通知)

第31条 区営住宅条例第31条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書により行うものとする。

(使用許可の取消し及び明渡し請求)

第32条 区営住宅条例第32条第1項又は区営住宅条例第41条第1項(第7号を除く。)の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、コミュニティ住宅使用許可取消通知書兼明渡し請求書により行うものとする。

(明渡し期限の延長等)

第33条 区営住宅条例第34条第1項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職した場合

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けた場合

(3) 前2号に準ずる特別の事情があると区長が認めた場合

第34条 区営住宅条例第34条第1項の申出は、コミュニティ住宅明渡し期限延長申請書により行わなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときはコミュニティ住宅明渡し期限延長承認書により、承認することを不適当と認めたときはコミュニティ住宅明渡し期限延長不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区営住宅条例第34条第2項の規定により明渡しの請求を取り消す場合の通知は、コミュニティ住宅明渡し請求取消通知書により行うものとする。

第3章 駐車場の管理

(使用申込手続等)

第35条 区営住宅条例第50条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用申込書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほかに、駐車場の使用申込者に対し、本人及びその同居者に係る次に掲げる書類を区長が指定する日までに提示し、又は提出させることができる。

(1) 自動車運転免許証

(2) 自動車検査証

(3) 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳

(4) 区営住宅条例第53条第2項の特別な事由を証明する書類

(5) その他区長が必要と認めた書類

3 駐車場の使用の申込みは、コミュニティ住宅1戸につき自動車1台とする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。

(抽選の方法等)

第36条 区営住宅条例第53条第1項の規定により駐車場の使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開して行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、抽選の方法等については、区長が別に定める。

(使用予定者等への通知)

第37条 区営住宅条例第53条の規定により駐車場の使用予定者と決定した者に対しては駐車場使用予定者決定通知書により、駐車場の使用予定者とならなかった者に対しては駐車場使用資格非該当通知書により通知する。

(請け書)

第38条 区営住宅条例第55条第1項第1号に規定する請け書は、駐車場使用者請け書とする。

(使用手続の延期申請)

第39条 駐車場の使用予定者は、やむを得ない事情により、区長が指定する日までに区営住宅条例第55条第1項に規定する手続をすることができないときは、駐車場使用手続延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは駐車場使用手続延期承認書により、承認することを不適当と認めたときは駐車場使用手続延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可書の交付)

第40条 条例第12条において準用する区営住宅条例第55条第2項において準用する区営住宅条例第12条第3項の規定による駐車場の使用の許可の通知は、駐車場使用許可書を交付して行うものとする。

(使用予定者の決定取消し)

第41条 区長は、条例第12条において準用する区営住宅条例第55条第2項において準用する区営住宅条例第12条第4項の規定により使用予定者の決定を取り消した場合は、駐車場使用予定者決定取消通知書により通知するものとする。

(使用開始の延期申請)

第42条 駐車場の使用者は、やむを得ない事情により、条例第12条において準用する区営住宅条例第55条第2項において準用する区営住宅条例第12条第5項に規定する期間内に駐車場の使用を開始することができないときは、駐車場使用開始延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは駐車場使用開始延期承認書により、承認することを不適当と認めたときは駐車場使用開始延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可期間等)

第43条 駐車場の使用許可の期間は、使用許可の日から3年以内とする。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する軽自動車、小型自動車及び普通自動車で、駐車場の使用者又は同居者が所有する自家用の自動車とする。

(自動車の変更)

第44条 駐車場の利用者は、駐車場に駐車させる自動車を変更しようとする場合は、自動車変更申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは自動車変更承認書により、承認することを不適当と認めたときは自動車変更不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第45条 区営住宅条例第56条第1項に規定する駐車場の使用料は、1箇月1台につき17,000円とする。

(使用料の変更通知)

第46条 区長は、区営住宅条例第56条第2項の規定により駐車場の使用料を変更しようとするときは、その時期及び額その他必要な事項を駐車場使用料変更通知書により駐車場の使用者に通知する。

(使用料減免の基準)

第47条 区営住宅条例第57条第1項の規定により区長が駐車場の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用者及び同居者の収入(条例第3条第2号に規定する収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。次号において同じ。)合計額が65,000円以下であること。

(2) 駐車場の使用者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を駐車場の使用者及び同居者の収入の合計額から控除して得た額が65,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずると区長が認めた特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、駐車場の使用料を区長が認めた額に減額するものとする。

3 区長は、前項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者等特に必要があると認めた者に対しては、駐車場の使用料を免除するものとする。

4 区長は、駐車場の使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上駐車場を使用することができない駐車場の使用者に対しては、当該月の駐車場の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額を駐車場の使用料から減額するものとする。

5 区長は、第16条第2項の規定により、コミュニティ住宅の使用料の免除を受けた者に対しては、区長が必要と認めた額を駐車場の使用料から免除するものとする。

6 第2項第3項又は前項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えないで範囲内で区長が事情を考慮して認めた期間とする。

(使用料の徴収猶予の要件等)

第48条 区営住宅条例第57条第1項の規定により、使用料の徴収を猶予する場合は、駐車場の使用料の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合とする。

2 駐車場の使用料の徴収を猶予する期間は、6箇月を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。

3 区営住宅条例第57条第1項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた駐車場の使用者は、徴収猶予の期間満了後6箇月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第49条 駐車場の使用者は、区営住宅条例第57条第1項の規定により、駐車場の使用料の減免を受けようとするときは駐車場使用料等減免申請書により、徴収猶予を受けようとするときは駐車場使用料等徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による減免の申請があった場合は、これを審査し、減免することを適当と認めたときは駐車場使用料等減免承認書により、減免することを不適当と認めたときは駐車場使用料等減免不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による徴収猶予の申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することを適当と認めたときは駐車場使用料等徴収猶予承認書により、徴収を猶予することを不適当と認めたときは駐車場使用料等徴収猶予不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(保証金の減免等)

第50条 条例第12条において準用する区営住宅条例第58条第5項において準用する区営住宅条例第57条の規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、前3条の規定を準用する。

(使用許可の取消し及び明渡し請求)

第51条 区営住宅条例第59条第1項(第6号を除く。)の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、駐車場使用許可取消通知書兼明渡し請求書により行うものとする。

(日割計算の方法)

第52条 区営住宅条例第14条第3項の規定による駐車場の使用料(区営住宅条例第57条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料をいう。)の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。

2 前項の場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。同項に規定する計算以外の日割計算において、端数があるときも、同様とする。

(工作物設置の許可)

第53条 区営住宅条例第24条第1項第3号の規定により区長が駐車場の工作物の設置を許可する場合は、駐車場における工作物の設置をしても駐車場の維持に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 区営住宅条例第24条第1項第3号の規定により駐車場に工作物を設置しようとする使用者は、駐車場工作物設置申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは駐車場工作物設置許可書により、許可することを不適当と認めたときは駐車場工作物設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第54条 区営住宅条例第24条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 駐車場の使用者が1箇月以上駐車場を使用しない場合 駐車場長期不使用届

(2) 駐車場の使用者が氏名を変更した場合 駐車場使用者氏名変更届

第4章 補則

(住宅検査員証)

第55条 区営住宅条例第61条第4項に規定する検査員の証票は、住宅検査員証とする。

(住宅監理員)

第56条 区営住宅条例第62条第1項に規定する住宅監理員は、コミュニティ住宅を主管する部の部長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第57条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則4・旧付則・一部改正)

(減額措置)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号の施行を踏まえ、使用者の居住の安定について特別の配慮が必要であるものとして区長が別に定める場合に該当するときは、区営住宅条例第15条第2項に規定する特別の事情があると認めるものとする。

(平21規則4・追加)

3 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正令の施行の際、現にコミュニティ住宅を使用している者とする。

(平21規則4・追加)

4 付則第2項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平21規則4・追加)

(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年7月19日規則第60号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項第1号の規定は、平成20年10月1日以後の申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成20年10月1日前に葛飾区コミュニティ住宅条例(平成12年葛飾区条例第81号)第2条に規定するコミュニティ住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合、同日から起算して7日以内に行われた申請の適用については、なお従前の例による。

4 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年7月16日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成21年4月1日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第53号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年2月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年2月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 コミュニティ住宅の使用者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、改正後の第5条第1項に規定する連絡先変更届により区長に届け出なければならない。

3 改正後の第5条第2項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

4 改正後の別表の規定は、施行日以後の一時使用に係る使用料について適用し、施行日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の一時使用に係る使用料について適用し、同日前の一時使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平14規則34・平15規則25・平16規則27・平17規則14・平18規則31・平19規則9・平20規則10・平21規則4・平22規則10・平23規則26・平24規則5・平25規則38・平26規則7・平27規則7・平28規則4・平29規則6・平30規則29・平31規則33・令2規則9・令2規則61・令4規則34・一部改正)

一時使用者の収入の額

使用料(月額)

123,000円以下の場合

1DK 22,000円

2DK 30,400円

3DK 41,600円

123,000円を超え158,000円以下の場合

1DK 28,300円

2DK 39,200円

3DK 53,700円

158,000円を超え214,000円以下の場合

1DK 43,700円

2DK 60,600円

3DK 83,000円

214,000円を超え259,000円以下の場合

1DK 59,200円

2DK 82,000円

3DK 112,300円

259,000円を超える場合

1DK 77,400円

2DK 107,100円

3DK 146,600円

葛飾区コミュニティ住宅条例施行規則

平成13年5月31日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成13年5月31日 規則第65号
平成14年3月29日 規則第34号
平成14年7月19日 規則第60号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年3月29日 規則第27号
平成17年3月11日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月15日 規則第9号
平成20年3月11日 規則第10号
平成20年7月16日 規則第69号
平成21年2月27日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第26号
平成24年2月29日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第53号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年2月28日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第41号
平成27年3月27日 規則第7号
平成28年2月29日 規則第4号
平成29年2月24日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第29号
平成31年3月28日 規則第33号
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第61号
令和4年3月30日 規則第34号
令和5年3月29日 規則第43号