○葛飾区条例の題名等を統一する条例

平成7年12月7日

条例第41号

葛飾区の条例で平成8年4月1日において現に効力を有するもの(東京都葛飾区議会委員会条例(昭和34年葛飾区条例第6号)及び東京都葛飾区議会事務局条例(平成6年葛飾区条例第20号)を除く。以下「条例」という。)を、次のように改正する。

条例中「東京都葛飾区」を「葛飾区」に改める。

ただし、住所を表示する場合及び平成8年4月1日において現に効力を有しない条例の題名等を表示する場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(東京都葛飾区職員互助会に関する条例の一部改正)

2 東京都葛飾区職員互助会に関する条例(平成3年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

葛飾区条例の題名等を統一する条例

平成7年12月7日 条例第41号

(平成7年12月7日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成7年12月7日 条例第41号