○葛飾区条例の題名等を統一する条例
平成7年12月7日
条例第41号
葛飾区の条例で平成8年4月1日において現に効力を有するもの(東京都葛飾区議会委員会条例(昭和34年葛飾区条例第6号)及び東京都葛飾区議会事務局条例(平成6年葛飾区条例第20号)を除く。以下「条例」という。)を、次のように改正する。
条例中「東京都葛飾区」を「葛飾区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成8年4月1日において現に効力を有しない条例の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(東京都葛飾区職員互助会に関する条例の一部改正)
2 東京都葛飾区職員互助会に関する条例(平成3年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略