○葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年6月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙(以下「議員又は長の選挙」という。)における法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平13条例55・平19条例31・平30条例41・一部改正)

(自動車の使用の公費負担)

第2条 議員又は長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなった場合には、同条第5項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により葛飾区(以下「区」という。)に帰属することとならない場合に限る。

(平7条例32・平10条例69・平13条例55・一部改正)

(自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において自動車の使用に関し有償契約を締結し、葛飾区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第4条 区は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の届出に係る契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が自動車の借入契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額

 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金。ただし、当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。

 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額

(平7条例32・平10条例69・平13条例55・平28条例58・令4条例55・一部改正)

(契約の指定)

第5条 前条の場合において、自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(ビラの作成の公費負担)

第5条の2 候補者は、7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例31・追加、平28条例58・平30条例41・令4条例55・一部改正)

(ビラの作成の契約締結の届出)

第5条の3 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平19条例31・追加)

(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第5条の4 区は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第5条の2後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。

(平19条例31・追加、平28条例58・令4条例55・一部改正)

(ポスターの作成の公費負担)

第6条 候補者は、第8条に定めるところにより算定した1枚当たりの作成単価の限度額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、ポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額の範囲内で、ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(ポスターの作成の契約締結の届出)

第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第8条 区は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う。

(平7条例32・平10条例69・平13条例55・平28条例58・令4条例55・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される議員又は長の選挙から適用する。

(法の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日までの間は、第1条中「第141条第9項」とあるのは「第141条第6項」と、第2条中「第86条の4第1項」とあるのは「第86条第1項」と、「第100条第4項」とあるのは「第100条第1項」と、第4条第2号イ中「第86条の4第1項」とあるのは「第86条第1項」とする。

(中間省略)

(平成10年12月14日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙から適用する。

(平成13年10月5日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条、第4条及び第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙については、なお従前の例による。

(平成19年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される葛飾区長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された葛飾区長の選挙については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙については、なお従前の例による。

(平成30年10月15日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される葛飾区議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された葛飾区議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙については、なお従前の例による。

葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年6月27日 条例第30号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第16編
沿革情報
平成6年6月27日 条例第30号
平成7年 条例第32号
平成10年12月14日 条例第69号
平成13年10月5日 条例第55号
平成19年6月28日 条例第31号
平成28年12月15日 条例第58号
平成30年10月15日 条例第41号
令和4年12月15日 条例第55号