○葛飾区立図書館館則

昭和52年4月30日

教委規則第6号

東京都葛飾区立図書館館則(昭和42年4月東京都葛飾区教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区立図書館条例(昭和42年葛飾区条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、葛飾区立図書館(以下「館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則8・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書サービスカウンター 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1項に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の予約、資料の返却等を行う館の設備をいう。

(2) 図書返却ポスト 図書館資料を返却する館の設備であって、館と異なる位置に設置されるものをいう。

(3) 図書資料 図書、記録、官報、公報、地図、絵画、写真集、新聞、雑誌、パンフレット等をいう。

(4) 視聴覚資料 CD、DVD、録音テープ、紙芝居等をいう。

(5) 郷土資料 郷土に関する文献等をいう。

(6) 電子書籍 書籍に相当する文字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、電子計算機等を利用してその内容を認識できるものをいう。

(令6教委規則8・全改)

(図書サービスカウンター等の設置)

第2条の2 地域館に図書サービスカウンターを設置し、その名称及び位置は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

地域館の名称

名称

位置

葛飾区立上小松図書館

新小岩図書サービスカウンター

東京都葛飾区新小岩一丁目45番1号

葛飾区立亀有図書館

リリオ亀有図書サービスカウンター

東京都葛飾区亀有三丁目26番1号

2 地域館に図書返却ポストを設置し、その名称及び位置は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

地域館の名称

名称

位置

葛飾区立立石図書館

青砥駅高架下公共広場図書返却ポスト

東京都葛飾区青戸三丁目36番

四ツ木駅前図書返却ポスト

東京都葛飾区四つ木一丁目1番1号

葛飾区立お花茶屋図書館

堀切地区センター図書返却ポスト

東京都葛飾区堀切三丁目8番5号

葛飾区立上小松図書館

新小岩駅東北広場図書返却ポスト

東京都葛飾区東新小岩一丁目18番

葛飾区立鎌倉図書館

京成高砂駅前図書返却ポスト

東京都葛飾区高砂三丁目12番先

新柴又駅前図書返却ポスト

東京都葛飾区柴又五丁目7番

(令6教委規則8・追加)

(事業)

第3条 館は、図書館法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書資料の館内利用、館外貸出し及び団体貸出し

(2) 読書案内及び読書相談

(3) 読書会、研究会、講演会、講習会、映写会、鑑賞会等の主催及びこれらの開催の奨励

(4) 視聴覚資料の館内利用及び館外貸出し

(5) 視覚障害者に対する図書資料、視聴覚資料、郷土資料及び行政資料(以下「図書資料等」という。)の朗読及び録音

(6) 郷土資料及び行政資料の館内利用及び館外貸出し

(7) 他の図書館、学校その他の教育機関との連絡

(8) 電子書籍の個人利用

(9) 前各号に掲げるもののほか、館の運営のため必要な事業

2 前項の規定にかかわらず、地区館は次の事業を行う。

(1) 図書資料及び視聴覚資料の館内利用及び館外貸出し

(2) 前号に掲げるもののほか、館の運営のため必要な事業

(昭61教委規則2・昭63教委規則3・平元教委規則9・平2教委規則3・平3教委規則6・平8教委規則22・平21教委規則17・令3教委規則8・令3教委規則11・令6教委規則8・一部改正)

(開館時間等)

第4条 館の開館時間及び図書サービスカウンターの利用時間(以下「開館時間等」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、中央館の館長(以下「中央館長」という。)は、必要があると認める場合はこれを変更することができる。

(平18教委規則5・全改、令6教委規則8・一部改正)

(休館日等)

第5条 館の休館日及び図書サービスカウンターの利用休止の日(以下「休館日等」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、中央館長が必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。

(平18教委規則5・全改、令6教委規則8・一部改正)

(館の施設等)

第6条 館に次の各号に掲げる施設及び設備(以下この条において「施設等」という。)を設けることができる。

(1) 一般読書室

(2) 児童読書室

(3) 対面朗読室

(4) 録音室

(5) 図書サービスカウンター

(6) 図書返却ポスト

(7) 前各号に掲げるもののほか、第3条に規定する事業を実施するため必要な施設等

2 前項に掲げる施設等の利用に関しては、中央館長が別に定める。

(令6教委規則8・全改)

(利用者の責務)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑となる行為

(2) 館又は図書館資料を損傷するおそれのある行為

(3) 粗野又は乱暴な言動その他館の職員等の心身に負担を与える言動を交えた要求をする行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、中央館長及び地域館長の指定した行為

2 利用者は、館の利用に係る中央館長及び地域館の館長の指示を守らなければならない。

(令6教委規則8・全改)

(個人貸出し及び個人利用)

第8条 図書資料等の個人貸出し及び電子書籍の個人利用を受けようとする者は、個人利用カードによらなければならない。ただし、中央館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 個人利用カードは、次のいずれかに該当する者であって、その事実を証明する証書類を提示し、又は提出したものに交付する。

(1) 葛飾区に在住し、勤務し、又は通学する者

(2) 葛飾区の近隣の特別区及び市であって、中央館長が指定する地域に在住する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、中央館長が特に必要があると認めるもの

3 個人利用カードの有効期間は、3年とする。

4 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された個人利用カードは、無効とする。

5 個人貸出しのできる図書資料等及び個人利用のできる電子書籍の数は、中央館長が別に定める。

6 図書資料等の個人貸出期間及び電子書籍の個人利用期間は、14日以内とする。ただし、中央館長は、利用者から申出があった場合は、図書資料等については7日以内、電子書籍については14日以内の延長を認めることができる。

7 前項の規定にかかわらず、中央館長が特に必要があると認める場合は、別に個人貸出期間を定めることができる。

(昭61教委規則2・昭63教委規則3・一部改正、平2教委規則3・旧第9条繰上・一部改正、平6教委規則7・平12教委規則4・平17教委規則5・平28教委規則2・令3教委規則11・令6教委規則8・一部改正)

(団体貸出し)

第9条 図書資料の団体貸出しを受けようとする者は、団体登録証によらなければならない。

2 団体登録証は、次の各号に掲げる公共的団体等の代表者であって、葛飾区に在住するものに交付する。

(1) 学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的団体であって、葛飾区を所在地とするもの

(2) 読書サークルその他の読書活動を推進する団体であって、葛飾区を主たる活動地域にするもの

3 団体登録証の有効期間は、3年とする。

4 中央館長は、図書資料の団体貸出しを受けた公共的団体等の代表者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。

5 団体貸出しは、50冊以内とする。ただし、中央館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

6 図書資料の団体貸出期間は、1箇月とする。ただし、中央館長は、あらかじめ申出があった場合は、更に1箇月間の延長を認めることができる。

7 前項の規定にかかわらず、中央館長が特に必要があると認める場合は、別に団体貸出期間を定めることができる。

(昭63教委規則3・平元教委規則9・一部改正、平2教委規則3・旧第10条繰上・一部改正、平23教委規則2・平28教委規則2・令6教委規則8・一部改正)

(館外貸出し等を禁ずる図書資料等)

第10条 中央館長が指定した図書資料等は、館外貸出しを禁ずる。ただし、中央館長が特に必要があると認める場合は、10日以内に限り貸出すことができる。

2 中央館長は、写真等による複写を許さない図書資料等を指定することができる。

(平2教委規則3・旧第11条繰上・一部改正、令6教委規則8・一部改正)

(利用中の図書資料等の返却)

第11条 中央館長は、必要があると認める場合は利用者に対し、利用中の図書資料等を返却させることができる。

(平2教委規則3・旧第14条繰上・一部改正、平3教委規則6・旧第12条繰上、平12教委規則4・令6教委規則8・一部改正)

(未返却者に対する処置)

第12条 中央館長は、利用者が図書資料等の返却を怠り、又は督促しても返却しない場合には、以後その者に対し一定期間図書資料等の貸出しを停止することができる。

(平2教委規則3・旧第15条繰上、平3教委規則6・旧第13条繰上、平12教委規則4・平28教委規則2・令6教委規則8・一部改正)

(損害の賠償)

第13条 中央館長は、利用者が図書資料等を亡失し、又は著しく汚損し、若しくは棄損した場合には、現品又は金額をもって賠償させることができる。

(平2教委規則3・旧第16条繰上、平3教委規則6・旧第14条繰上、令6教委規則8・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、中央館長が定める。

(平2教委規則3・旧第17条繰上、平3教委規則6・旧第15条繰上)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年1月26日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日教委規則第7号)

この規則は、平成16年5月12日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日教委規則第17号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成23年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は平成23年4月2日から、別表第1及び別表第2の改正規定は同年6月30日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月26日から施行する。ただし、第12条の改正規定は公布の日から、第8条第3項及び第9条第3項の改正規定(次項において「改正規定」という。)は平成28年4月1日から施行する。

(有効期間に関する経過措置)

2 改正規定の施行日前に交付された個人利用カード及び団体登録証の有効期間については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日教委規則第8号)

この規則は、令和3年6月2日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第11号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月8日教委規則第13号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18教委規則5・追加、平21教委規則17・平23教委規則2・平27教委規則26・平28教委規則2・令3教委規則4・令3教委規則8・令6教委規則8・令6教委規則13・一部改正)

館及び図書サービスカウンターの名称

曜日等

開館時間等

葛飾区立中央図書館

葛飾区立立石図書館

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)を除く。)

午前9時から午後10時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後8時まで

1月3日、12月29日及び同月30日

午前9時から午後5時まで

葛飾区立お花茶屋図書館

葛飾区立上小松図書館

葛飾区立亀有図書館

葛飾区立水元図書館

葛飾区立鎌倉図書館

火曜日から土曜日まで(休日を除く。)

午前9時から午後8時まで

(1) 日曜日及び休日

(2) 1月3日、12月29日及び同月30日

午前9時から午後5時まで

葛飾区立四つ木地区図書館

葛飾区立こすげ地区図書館

葛飾区立奥戸地区図書館

葛飾区立青戸地区図書館

葛飾区立西水元地区図書館

火曜日から土曜日まで(休日を除く。)

午前10時から午後6時まで

日曜日及び休日

午前10時から午後5時まで

葛飾区立にいじゅく地区図書館

月曜日から土曜日まで(休日を除く。)

午前10時から午後6時まで

日曜日及び休日

午前10時から午後5時まで

新小岩図書サービスカウンター

月曜日から土曜日まで(休日を除く。)

午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後7時まで

リリオ亀有図書サービスカウンター

火曜日から土曜日まで(休日を除く。)

午前10時から午後9時まで

日曜日及び休日

午前10時から午後7時まで

備考 葛飾区立中央図書館、葛飾区立立石図書館、葛飾区立お花茶屋図書館、葛飾区立上小松図書館、葛飾区立亀有図書館、葛飾区立水元図書館及び葛飾区立鎌倉図書館の1月3日、12月29日及び同月30日の開館時間は、それぞれの曜日及び休日にかかわらず、それぞれに定める開館時間とする。

別表第2(第5条関係)

(平18教委規則5・追加、平21教委規則17・平23教委規則2・平27教委規則26・平28教委規則2・令3教委規則4・令3教委規則8・令6教委規則8・令6教委規則13・一部改正)

館及び図書サービスカウンターの名称

休館日等

葛飾区立中央図書館

葛飾区立立石図書館

(1) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日、同月2日及び12月31日

(3) 特別整理期間 1年のうち7日以内

葛飾区立お花茶屋図書館

葛飾区立上小松図書館

葛飾区立亀有図書館

葛飾区立水元図書館

葛飾区立鎌倉図書館

(1) 月曜日。ただし、その日が休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 1月1日、同月2日及び12月31日

(4) 特別整理期間 1年のうち7日以内

葛飾区立四つ木地区図書館

葛飾区立こすげ地区図書館

葛飾区立奥戸地区図書館

葛飾区立青戸地区図書館

葛飾区立西水元地区図書館

(1) 月曜日。ただし、その日が休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 1月1日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 特別整理期間 1年のうち7日以内

葛飾区立にいじゅく地区図書館

(1) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 特別整理期間 1年のうち7日以内

新小岩図書サービスカウンター

(1) 毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 中央館長が必要があると認める日

リリオ亀有図書サービスカウンター

(1) 月曜日。ただし、その日が休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。

(3) 1月1日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 中央館長が必要があると認める日

葛飾区立図書館館則

昭和52年4月30日 教育委員会規則第6号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 図書館等
沿革情報
昭和52年 教育委員会規則第9号
昭和52年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和56年 教育委員会規則第11号
昭和57年 教育委員会規則第11号
昭和61年 教育委員会規則第2号
昭和62年 教育委員会規則第7号
昭和63年 教育委員会規則第3号
昭和64年 教育委員会規則第9号
平成2年 教育委員会規則第3号
平成3年 教育委員会規則第6号
平成4年 教育委員会規則第9号
平成6年 教育委員会規則第7号
平成8年 教育委員会規則第22号
平成10年 教育委員会規則第1号
平成11年 教育委員会規則第9号
平成12年1月26日 教育委員会規則第4号
平成15年2月21日 教育委員会規則第2号
平成16年2月20日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年2月22日 教育委員会規則第5号
平成21年9月25日 教育委員会規則第17号
平成23年3月10日 教育委員会規則第2号
平成27年12月25日 教育委員会規則第26号
平成28年1月18日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年5月14日 教育委員会規則第8号
令和3年8月27日 教育委員会規則第11号
令和6年3月29日 教育委員会規則第8号
令和6年11月8日 教育委員会規則第13号