○葛飾区立図書館条例
昭和42年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 葛飾区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、葛飾区立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(令6条例14・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 中央館
名称 | 位置 |
葛飾区立中央図書館 | 東京都葛飾区金町六丁目2番1号 |
(2) 地域館
名称 | 位置 |
葛飾区立立石図書館 | 東京都葛飾区立石一丁目9番1号 |
葛飾区立お花茶屋図書館 | 東京都葛飾区お花茶屋二丁目1番15号 |
葛飾区立上小松図書館 | 東京都葛飾区東新小岩三丁目12番1号 |
葛飾区立亀有図書館 | 東京都葛飾区亀有一丁目17番5号 |
葛飾区立水元図書館 | 東京都葛飾区東水元一丁目7番3号 |
葛飾区立鎌倉図書館 | 東京都葛飾区鎌倉二丁目4番5号 |
地域館 | 名称 | 位置 |
葛飾区立立石図書館 | 葛飾区立四つ木地区図書館 | 東京都葛飾区四つ木四丁目8番1号 |
葛飾区立お花茶屋図書館 | 葛飾区立こすげ地区図書館 | 東京都葛飾区小菅三丁目8番22号 |
葛飾区立上小松図書館 | 葛飾区立奥戸地区図書館 | 東京都葛飾区奥戸三丁目5番1号 |
葛飾区立亀有図書館 | 葛飾区立青戸地区図書館 | 東京都葛飾区青戸五丁目20番6号 |
葛飾区立水元図書館 | 葛飾区立西水元地区図書館 | 東京都葛飾区西水元二丁目2番8号 |
葛飾区立鎌倉図書館 | 葛飾区立にいじゅく地区図書館 | 東京都葛飾区新宿三丁目7番1号 |
(令6条例14・全改)
(1) 図書館内の秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑になると認められるとき。
(2) 図書館又は図書館法第3条第1号に規定する図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 図書館の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他この条例に基づく葛飾区教育委員会規則の規定に違反したと認められるとき。
(令6条例14・追加)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(令6条例14・旧第3条繰下・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 東京都葛飾区立図書館設置及び管理条例(昭和23年12月葛飾区条例第13号)は、廃止する。
3 葛飾区立中央図書館分館葛飾区立新宿図書センターは、平成29年10月1日から葛飾区教育委員会規則で定める日までの間、休館とする。
(規則で定める日=令和3年6月1日)
(平29条例15・追加)
付則(中間省略)
付則(平成10年12月14日条例第67号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成11年教委規則第8号で平成11年6月1日から施行)
付則(平成15年12月12日条例第70号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成16年教委規則第6号で平成16年5月12日から施行)
付則(平成21年2月27日条例第1号)
この条例は、平成21年10月17日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年12月15日条例第47号)
この条例は、平成23年4月2日から施行する。
付則(平成27年12月14日条例第65号)
この条例は、平成28年3月26日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月22日条例第21号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第6号で令和3年6月2日から施行)
付則(令和6年3月27日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。