○葛飾区体育施設条例

昭和59年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 区民の体育・スポーツ及びレクリエーションの普及・振興を図り、もって区民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、葛飾区体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 体育施設の名称、施設及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項に掲げるもののほか、別表第2のとおり駐車場を置く。

(平8条例44・一部改正)

(事業)

第3条 体育施設は、第1条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 体育・スポーツ及びレクリエーションの指導並びに普及に関すること。

(2) 健康の増進及び体力の向上に関すること。

(3) 体育施設の使用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条の2 委員会は、次に掲げる体育施設の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 体育施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(平17条例26・追加)

(指定管理者の資格)

第3条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等な利用が確保された体育施設の運営ができること。

(2) 体育施設の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(平17条例26・追加、平24条例29・一部改正)

(開館時間等)

第4条 体育施設の施設(以下「施設」という。)及び駐車場の開館時間又は開場時間は、次に定める時間の範囲内で、葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 葛飾区奥戸総合スポーツセンターの施設(野球場、テニスコート及び少年野球場を除く。)及び葛飾区水元総合スポーツセンターの施設(テニスコート及び水元多目的広場を除く。) 午前6時から午後11時まで

(2) その他の施設 午前6時から午後10時30分まで

(3) 駐車場 午前0時から午後12時まで

(昭63条例27・昭63条例44・平8条例44・平11条例67・平17条例26・平24条例47・平26条例37・平27条例40・平29条例26・令2条例10・一部改正)

(休館日等)

第5条 体育施設の休館日又は休場日は、施設にあっては別表第1に、駐車場にあっては別表第2に定める日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日(5月の第1水曜日が休日に当たるときは、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て別に定める日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、臨時に体育施設を開館し、又は開場することができる。

3 第1項に定めるもののほか、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ委員会の承認を得て、体育施設を休館又は休場にすることができる。

(1) 災害その他の事故により体育施設の利用ができないとき。

(2) 体育施設の補修その他の管理上の必要により体育施設の利用ができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(平17条例26・全改)

(使用の手続)

第6条 施設及び委員会規則で定める体育施設備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、委員会規則で定める手続により、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平8条例44・平17条例26・一部改正)

(使用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条例26・一部改正)

第8条 削除

(平17条例26)

第9条 削除

(平17条例26)

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第10条 第6条の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例26・一部改正)

(施設等の変更禁止)

第11条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例26・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用の承認を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用の目的に反する行為があったとき。

(2) この条例の規定又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等の使用ができないとき。

(4) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条例26・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき及び前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(駐車場の使用)

第14条 駐車場を使用することができる者は、施設を利用する者及び指定管理者が適当と認める者とする。ただし、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車を拒否し、又は制限することができる。

2 葛飾区堀切橋駐車広場、葛飾区木根川橋駐車広場及び葛飾区第二柴又駐車広場(第16条第3項及び第5項においてこれらを「駐車広場」という。)に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、委員会規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平8条例44・追加、平13条例36・平15条例24・平17条例26・平18条例29・一部改正)

(損害賠償)

第15条 体育施設に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平8条例44・旧第14条繰下・一部改正、平17条例26・一部改正)

(利用料金)

第16条 施設の利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)別表第3に定める額の範囲内において、体育施設備付器具の利用に係る料金は1件1回につき9,000円の範囲内において、駐車場の利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)別表第4に定める額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

2 前項の規定にかかわらず、一般開放による施設等の使用については、無料とする。

3 第1項の場合において、指定管理者は、別表第3に定める貸切りでない場合の施設利用料金及び別表第4に定める駐車場利用料金(駐車広場の利用に係る料金を除く。)については、回数券による施設利用料金又は駐車場利用料金を定めることができる。

4 使用者は、施設利用料金及び体育施設備付器具の利用に係る料金(以下これらを「施設等利用料金」という。)を指定管理者に使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、委員会規則で定めるところにより、後納することができる。

5 第14条第1項の規定により駐車場を使用した者は、駐車場利用料金を指定管理者に自動車を退車させる際に納付しなければならない。ただし、駐車広場にあっては、自動車を入車させる際に駐車場利用料金を納付しなければならない。

6 施設等利用料金及び駐車場利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例26・全改)

(利用料金の減額又は免除)

第17条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。

2 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、駐車場利用料金を免除するものとする。

(平17条例26・追加)

(利用料金の還付)

第18条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された施設等利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

2 既に納付された駐車場利用料金は、還付しない。

(平17条例26・追加)

(取消料)

第19条 使用者は、第16条第4項ただし書の規定により施設等利用料金を後納する場合において、使用日の6日前の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 取消料は、施設等利用料金に相当する額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除するものとする。

(平18条例29・追加)

(委員会による管理)

第20条 第3条の2の規定にかかわらず、委員会は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる体育施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により委員会が体育施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条ただし書中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「ときは、あらかじめ委員会の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第5条第1項ただし書中「指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て」とあるのは「委員会が」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「ときは、あらかじめ委員会の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同条第3項中「指定管理者は」とあるのは「委員会は」と、「ときは、あらかじめ委員会の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同項第3号中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、第6条第7条第11条ただし書第12条及び第14条の規定中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、第16条第1項中「利用に係る料金(以下「施設利用料金」とあるのは「使用料(以下「施設使用料」と、「利用に係る料金は」とあるのは「使用料は」と、「利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」とあるのは「使用料(以下「駐車場使用料」と、「、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「委員会規則で」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「の施設利用料金」とあるのは「の施設使用料」と、「駐車場利用料金(駐車広場の利用に係る料金」とあるのは「駐車場使用料(駐車広場の使用料」と、「施設利用料金又は駐車場利用料金」とあるのは「施設使用料又は駐車場使用料」と、同条第4項中「施設利用料金」とあるのは「施設使用料」と、「利用に係る料金(以下これらを「施設等利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「使用料(以下これらを「施設等使用料」という。)を」と、同条第5項中「駐車場利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車場使用料を」と、同項ただし書中「駐車場利用料金」とあるのは「駐車場使用料」と、第17条第1項中「指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、施設等利用料金」とあるのは「委員会は、特別の理由があると認めるときは、施設等使用料」と、同条第2項中「指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、駐車場利用料金」とあるのは「委員会は、特別の理由があると認めるときは、駐車場使用料」と、第18条第1項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「施設等利用料金」とあるのは「施設等使用料」と、同条第2項中「駐車場利用料金」とあるのは「駐車場使用料」と、前条第1項中「施設等利用料金」とあるのは「施設等使用料」と、「指定管理者に納付」とあるのは「納付」と、同条第2項中「施設等利用料金」とあるのは「施設等使用料」と、「、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「委員会規則で」と、同条第3項中「指定管理者は、委員会規則で定めるところにより」とあるのは「委員会は、やむを得ない事情があると認めるときは」として、これらの規定を適用する。

(平17条例26・追加、平18条例29・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平8条例44・旧第16条繰下、平17条例26・旧第17条繰下、平18条例29・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、葛飾区総合スポーツセンターに係る部分の規定は、委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年教委規則第7号で昭和59年11月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際、東京都葛飾区総合区民センター条例(昭和40年葛飾区条例第8号)、東京都葛飾区水元区民センター条例(昭和54年葛飾区条例第1号)及び東京都葛飾区立運動場条例(昭和40年葛飾区条例第20号)の規定により、既にこの条例に該当する体育施設の使用の承認を受けている者は、この条例の規定により承認を受けたものとみなす。

(スポーツクライミングセンターの管理に関する特例)

3 第3条の2の規定にかかわらず、葛飾区東金町運動場のスポーツクライミングセンター(以下「スポーツクライミングセンター」という。)にあっては、令和2年4月1日から委員会規則で定める日までの間、その管理は、委員会が行うものとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用し、第4条第14条第16条第17条第2項第18条第2項及び第20条の規定は適用しない。

第5条第1項ただし書

指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て

委員会が

第5条第2項及び第3項第6条第7条第11条ただし書第12条並びに第18条第1項

指定管理者

委員会

第5条第2項及び第3項

ときは、あらかじめ委員会の承認を得て

ときは

第17条第1項

指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、施設等利用料金

委員会は、特別の理由があると認めるときは、付則第5項のスポーツクライミングセンターの使用料及び体育施設備付器具の使用料(以下「施設等使用料」という。)

第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項

施設等利用料金

施設等使用料

第19条第1項

第16条第4項ただし書

付則第6項ただし書

指定管理者に納付

納付

第19条第2項

、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が

委員会規則で

第19条第3項

指定管理者は、委員会規則で定めるところにより

委員会は、やむを得ない事情があると認めるときは

(規則で定める日=令和6年3月31日)

(令2条例10・追加)

(スポーツクライミングセンターの開館時間)

4 前項の場合において、スポーツクライミングセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令2条例10・追加)

(スポーツクライミングセンターの使用料)

5 第3項の場合において、スポーツクライミングセンターの使用料は次の表に定めるとおりとし、体育施設備付器具の使用料は1件1回につき9,000円の範囲内において委員会規則で定める額とする。

施設の種別

使用単位

貸切りの場合の使用料

貸切りでない場合の使用料

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

一般(高校生以上)

小・中学生

平日

土曜日

日曜日又は休日

ボルダリングウォール

1回につき

4,800円

19,200円

24,000円

26,400円



1人1回2時間につき





400円

80円

リードウォール

1回につき

3,600円

14,400円

18,000円

19,800円



1人1回2時間につき





400円

80円

スピードウォール

1回につき

3,600円

14,400円

18,000円

19,800円



1人1回2時間につき





400円

80円

備考

1 貸切りの場合の使用単位については、次に定めるとおりとする。

(1) 第1回 午前9時から午前11時まで

(2) 第2回 午前11時30分から午後1時30分まで

(3) 第3回 午後2時から午後4時まで

(4) 第4回 午後4時30分から午後6時30分まで

(5) 第5回 午後7時から午後9時まで

2 ボルダリングウォールの床面積を3分割して貸切り使用する場合の使用料は、当該施設の当該使用単位の使用料にその割合を乗じて得た額とする。

3 リードウォール又はスピードウォールの床面積を2分割して貸切り使用する場合の使用料は、当該施設の当該使用単位の使用料にその割合を乗じて得た額とする。

4 貸切りでない場合の使用料は、使用時間が2時間未満の場合は、2時間として計算する。

(令2条例10・追加)

6 第3項の場合において、スポーツクライミングセンターの使用者は、施設等使用料を使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、委員会規則で定めるところにより、後納することができる。

(令2条例10・追加)

(中間省略)

(平成11年12月22日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(葛飾区社会体育会館条例の廃止)

2 葛飾区社会体育会館条例(昭和47年葛飾区条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があったものについて適用し、施行日前に申請があったものについては、なお従前の例による。ただし、葛飾区総合スポーツセンター及び葛飾区水元体育館の会議室(葛飾区総合スポーツセンターのプールの会議室及び葛飾区水元体育館の会議室については、体育目的以外で使用する場合に限る。)に係るものについては、使用日が施行日以後の申請から適用する。

(平成13年3月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の2の規定は、使用日がこの条例の施行の日以後の申請から適用する。

(平成14年3月29日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第63号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定、別表第1の改正規定(葛飾区堀切橋野球場の項及び葛飾区堀切橋フットサル場の項に係る部分に限る。)、別表第2に葛飾区木根川橋駐車広場の項を加える改正規定、別表第3の4の部の改正規定及び別表第4に葛飾区木根川橋駐車広場の項を加える改正規定は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成15年教委規則第7号で平成15年4月26日から施行)

(体育施設の名称の変更に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の葛飾区体育施設条例の規定により次の表の左欄に掲げる体育施設の使用の承認を受けているものは、この条例の施行の日において改正後の葛飾区体育施設条例の規定により同表の右欄に掲げる体育施設の使用の承認を受けたものとみなす。

左欄

右欄

葛飾区荒川野球場

葛飾区荒川小菅野球場

葛飾区荒川第一野球場

葛飾区木根川橋野球場

葛飾区荒川第二野球場

葛飾区四つ木橋野球場

葛飾区荒川第三野球場

葛飾区堀切橋少年野球場

葛飾区荒川第四野球場

葛飾区堀切橋少年野球場

葛飾区荒川球技場

葛飾区荒川小菅球技場

葛飾区荒川第二球技場

葛飾区木根川橋球技場

葛飾区荒川第三球技場

葛飾区四つ木橋球技場

葛飾区荒川少年野球場

葛飾区荒川小菅少年野球場

葛飾区荒川第一少年野球場

葛飾区木根川橋少年野球場

葛飾区荒川第三少年野球場

葛飾区堀切橋少年ソフトボール場

葛飾区荒川少年硬式野球場

葛飾区堀切橋少年硬式野球場

葛飾区柴又第二少年ソフトボール場

葛飾区柴又少年ソフトボール場

(平成15年12月12日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定(1の部(2)の款貸切りの場合の欄、同部(3)の款第一会議室の項及び第二会議室の項(第2回、第3回及び全日に係る部分に限る。)、2の部A会議室の款、B会議室の款、C会議室の款及びD会議室の款、3の部並びに5の部照明設備の款野球場(1面)の項及び陸上競技場の項に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

3 改正後の別表第3の規定(1の部(1)の款(小・中学生の欄に係る部分及びトレーニングルームの項に係る部分を除く。)、同部(3)の款温水プールの項貸切りの場合の欄、同部(4)の款貸切りの場合の欄、同部(5)の款野球場(1面)の項、2の部体育室の款、柔道場の款、剣道場の款及び温水プールの款貸切りの場合の欄、4の部プールの項貸切りの場合の欄及び幼児用プールの項貸切りの場合の欄並びに5の部照明設備の款テニスコート(1面)の項に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定並びに第19条及び第20条の改正規定は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第19号で、第18条の次に1条を加える改正規定並びに第19条及び第20条の改正規定は、平成18年8月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、前項ただし書に規定する日以後の使用の承認に係る取消しについて適用し、同日前の使用の承認に係る取消しについては、なお従前の例による。

(平成23年6月29日条例第23号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第29号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定(大体育室の項、小体育室の項、第一武道場又は第二武道場の項及び弓道場の項に限る。)は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成26年10月17日条例第37号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、別表第1葛飾区小菅東スポーツ公園テニスコートの項の次に葛飾区小菅西公園フットサル場の項を加える改正規定、同表葛飾区堀切橋フットサル場の項の改正規定、別表第2葛飾区水元体育館駐車場の項の次に葛飾区小菅西公園フットサル場駐車場の項を加える改正規定、別表第3の4の部の改正規定、同表5の部の改正規定及び別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成27年10月16日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成29年10月1日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

(3) 次項及び付則第3項の規定 公布の日

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の葛飾区体育施設条例第6条の規定による使用の承認その他の行為は、平成29年10月1日前においても行うことができる。

3 第2条の規定による改正後の葛飾区体育施設条例第6条の規定による使用の承認その他の行為は、平成30年4月1日前においても行うことができる。

(平成30年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第16条第1項の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年10月11日条例第45号)

この条例は、令和元年10月15日から施行する。

(令和2年3月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第13号)

この条例中別表第1葛飾区堀切橋野球場の項を削る改正規定は令和3年4月1日から、同表葛飾区堀切橋少年硬式野球場の項の改正規定は葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第5号で、別表第1葛飾区堀切橋少年硬式野球場の項の改正規定は令和3年5月10日から施行)

別表第1(第2条、第5条関係)

(平15条例24・全改、平16条例25・平17条例26・平23条例23・平24条例47・平26条例37・平27条例40・平29条例26・令元条例45・令2条例10・令3条例13・一部改正)

名称

施設

位置

休館日又は休場日

葛飾区奥戸総合スポーツセンター

体育館(大体育室 小体育室 第一武道場 第二武道場 弓道場 エアライフル場 アーチェリー場 トレーニングルーム 第一会議室 第二会議室 第三会議室) 陸上競技場(トラック フィールド)

東京都葛飾区奥戸七丁目17番1号

毎月の第4水曜日

プール(温水プール 屋外プール 第一会議室 第二会議室) エイトホール 野球場 テニスコート

東京都葛飾区高砂一丁目2番1号

毎月(7月及び8月を除く。)の第3水曜日(屋外プールにあっては、委員会規則で定める日)

少年野球場

東京都葛飾区高砂一丁目1番1号

毎月(7月及び8月を除く。)の第3水曜日

葛飾区水元総合スポーツセンター

体育館(メインアリーナ サブアリーナ 第一武道場 第二武道場 温水プール トレーニングルーム フィットネススタジオ 第一会議室 第二会議室 地域交流ホールA 地域交流ホールB 地域交流ホールC) テニスコート 水元多目的広場

東京都葛飾区水元一丁目23番1号

毎月(7月及び8月を除く。)の第2水曜日

葛飾区東金町運動場

少年野球場

テニスコート 東金町多目的広場 スポーツクライミングセンター(ボルダリングウォール リードウォール スピードウォール)

東京都葛飾区東金町八丁目27番1号

東京都葛飾区東金町八丁目31番1号

毎月の第2水曜日

葛飾区渋江公園テニスコート

テニスコート

東京都葛飾区東立石三丁目3番1号

毎月の第4水曜日

葛飾区小菅東スポーツ公園テニスコート

テニスコート

東京都葛飾区小菅三丁目1番1号

毎月の第1水曜日

葛飾区小菅西公園フットサル場

小菅フットサル場

東京都葛飾区小菅一丁目2番1号

毎月の第4水曜日

葛飾区上千葉公園運動場

少年野球場 少年ソフトボール場 少年球技場 テニスコート

東京都葛飾区東堀切三丁目25番1号

毎月の第1水曜日

葛飾区葛飾にいじゅくみらい公園運動場

テニスコート 新宿多目的広場

東京都葛飾区新宿六丁目3番2号

東京都葛飾区新宿六丁目3番20号

毎月の第3水曜日

葛飾区柴又少年ソフトボール場

少年ソフトボール場

東京都葛飾区金町浄水場1番1号先(江戸川河川敷)

毎月の第2水曜日

葛飾区柴又ソフトボール場

ソフトボール場

東京都葛飾区金町浄水場1番1号先(江戸川河川敷)

毎月の第2水曜日

葛飾区柴又野球場

野球場

東京都葛飾区柴又七丁目17番13号先(江戸川河川敷)

毎月の第2水曜日

葛飾区柴又球技場

球技場

東京都葛飾区柴又六丁目35番8号先(江戸川河川敷)

毎月の第2水曜日

葛飾区柴又少年野球場

少年野球場

東京都葛飾区柴又五丁目40番13号先(江戸川河川敷)

毎月の第2水曜日

葛飾区第二柴又野球場

野球場

東京都葛飾区柴又五丁目40番13号先(江戸川河川敷)

毎月の第2水曜日

葛飾区荒川小菅球技場

球技場

東京都葛飾区小菅一丁目33番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区荒川小菅少年野球場

少年野球場

東京都葛飾区小菅一丁目15番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区荒川小菅野球場

野球場

東京都葛飾区小菅一丁目15番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区堀切橋フットサル場

堀切フットサル場

東京都葛飾区小菅一丁目1番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区堀切橋少年硬式野球場

少年硬式野球場

東京都葛飾区小菅一丁目1番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区堀切橋少年野球場

少年野球場

東京都葛飾区堀切一丁目12番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区堀切橋少年ソフトボール場

少年ソフトボール場

東京都葛飾区堀切一丁目12番1号先(荒川河川敷)

毎月の第1水曜日

葛飾区四つ木橋球技場

球技場

東京都葛飾区堀切一丁目1番1号先(荒川河川敷)

毎月の第4水曜日

葛飾区四つ木橋野球場

野球場

東京都葛飾区四つ木三丁目1番1号先(荒川河川敷)

毎月の第4水曜日

葛飾区木根川橋野球場

野球場

東京都葛飾区東四つ木三丁目23番1号先(荒川河川敷)

毎月の第4水曜日

葛飾区木根川橋少年野球場

少年野球場

東京都葛飾区東四つ木一丁目6番1号先(荒川河川敷)

毎月の第4水曜日

葛飾区木根川橋球技場

球技場

東京都葛飾区東四つ木三丁目2番11号先(荒川河川敷)

毎月の第4水曜日

葛飾区金町公園プール

プール 幼児用プール

東京都葛飾区柴又三丁目24番1号

委員会規則で定める日

別表第2(第2条、第5条関係)

(平8条例44・追加、平9条例32・平13条例36・平15条例24・平18条例29・平24条例47・平26条例37・平29条例26・一部改正)

名称

位置

休場日

葛飾区奥戸総合スポーツセンター駐車場

東京都葛飾区奥戸七丁目17番1号

毎月の第4水曜日

東京都葛飾区高砂一丁目2番1号

毎月(7月及び8月を除く。)の第3水曜日

東京都葛飾区高砂一丁目1番1号

毎月(7月及び8月を除く。)の第3水曜日

葛飾区水元総合スポーツセンター駐車場

東京都葛飾区水元一丁目23番1号

毎月(7月及び8月を除く。)の第2水曜日

葛飾区小菅西公園フットサル場駐車場

東京都葛飾区小菅一丁目2番1号

毎月の第4水曜日

葛飾区葛飾にいじゅくみらい公園運動場駐車場

東京都葛飾区新宿六丁目3番2号

無休

東京都葛飾区新宿六丁目3番20号

無休

葛飾区堀切橋駐車広場

東京都葛飾区堀切二丁目8番2号先(荒川河川敷)

平日

葛飾区木根川橋駐車広場

東京都葛飾区東四つ木三丁目23番1号先(荒川河川敷)

平日

葛飾区第二柴又駐車広場

東京都葛飾区柴又五丁目40番13号先(江戸川河川敷)

平日

備考 表中「平日」とは、日曜日、休日及び土曜日以外の日をいう。

別表第3(第16条関係)

(昭60条例9・昭60条例15・昭61条例20・昭62条例14・昭62条例43・昭63条例27・昭63条例44・平2条例41・平4条例41・平5条例1・平7条例73・一部改正、平8条例44・旧別表第2繰下・一部改正、平11条例67・平15条例24・平15条例69・平17条例26・平23条例23・平24条例29・平24条例47・平26条例37・平27条例40・平29条例26・平30条例20・令2条例10・一部改正)

1 葛飾区奥戸総合スポーツセンター

(1) 体育館

施設の種別

使用単位

貸切りの場合の限度額

貸切りでない場合の限度額

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

一般(高校生以上)

小・中学生

平日

土曜日

日曜日又は休日

大体育室

第1回

16,000円

64,100円

80,100円

87,400円

 

 

第2回

20,400円

81,500円

101,900円

112,100円

 

 

第3回

20,400円

81,500円

101,900円

112,100円

 

 

第4回

24,800円

99,000円

123,800円

135,400円

 

 

全日

73,400円

293,500円

366,900円

402,300円

 

 

1人1回30分につき

 

100円

20円

小体育室

第1回

5,900円

23,900円

29,900円

32,600円

 

 

第2回

7,700円

30,900円

38,500円

42,600円

 

 

第3回

7,700円

30,900円

38,500円

42,600円

 

 

第4回

9,200円

36,600円

45,900円

50,400円

 

 

全日

27,500円

110,100円

137,600円

151,300円

 

 

1人1回30分につき

 

100円

20円

第一武道場又は第二武道場

第1回

2,400円

9,400円

11,600円

12,900円

 

 

第2回

3,200円

12,800円

16,000円

17,600円

 

 

第3回

3,200円

12,800円

16,000円

17,600円

 

 

第4回

3,600円

14,600円

18,100円

19,900円

 

 

全日

11,200円

44,600円

55,600円

61,200円

 

 

1人1回30分につき

 

100円

20円

弓道場

第1回

4,300円

17,000円

21,300円

23,400円

 

 

第2回

5,500円

22,000円

27,400円

30,200円

 

 

第3回

5,500円

22,000円

27,400円

30,200円

 

 

第4回

6,600円

26,400円

33,000円

36,300円

 

 

全日

19,700円

78,600円

98,300円

108,100円

 

 

1人1回30分につき

 

100円

20円

エアライフル場又はアーチェリー場

第1回

3,800円

15,200円

19,000円

20,900円

 

 

第2回

4,900円

19,600円

24,500円

26,950円

 

 

第3回

4,900円

19,600円

24,500円

26,950円

 

 

第4回

5,900円

23,600円

29,500円

32,450円

 

 

全日

17,600円

70,400円

88,000円

96,800円

 

 

1人1回30分につき

 

80円

20円

トレーニングルーム

1人1回30分につき

 

75円

 

第一会議室

第1回

1,400円

 

第2回

2,000円

 

第3回

2,000円

 

第4回

2,100円

 

全日

6,800円

 

第二会議室

第1回

800円

 

第2回

1,400円

 

第3回

1,400円

 

第4回

1,600円

 

全日

4,700円

 

第三会議室

第1回

500円

 

第2回

1,000円

 

第3回

1,000円

 

第4回

1,200円

 

全日

3,300円

 

備考

1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時30分までを、「第2回」とは、午後零時30分から午後3時までを、「第3回」とは、午後3時30分から午後6時までを、「第4回」とは、午後6時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 早朝(午前6時から午前9時までの間をいう。以下同じ。)又は深夜(午後9時から午後11時までの間をいう。以下同じ。)に貸切りで使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間30分につき、次のとおりとする。

(1) 早朝 当該施設の第1回の使用単位の限度額の100分の20相当額

(2) 深夜 当該施設の第4回の使用単位の限度額の100分の20相当額

3 貸切り使用の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合の当該超過時間の限度額は、超過時間30分につき、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の20相当額とする。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

4 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、それぞれ当該施設の当該使用単位の限度額の100分の150相当額とする。

5 使用者が、興行を目的とする場合の限度額は、体育目的以外で使用する場合の当該施設の当該使用単位の限度額の100分の300相当額とする。

6 大体育室の床面積を、2分割又は3分割して貸切り使用する場合の限度額は、当該施設の当該使用単位の限度額にその割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

7 小・中学生は、エアライフル場を使用することができない。

(2) 陸上競技場

施設の種別

使用単位

貸切りの場合の限度額

貸切りでない場合の限度額

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

一般(高校生以上)

小・中学生

平日

土曜日

日曜日又は休日

トラック及びフィールド

午前

16,900円

67,700円

84,700円

93,100円

 

 

午後

22,300円

89,300円

111,700円

122,400円

 

 

夜間

19,300円

77,000円

96,200円

105,900円

 

 

全日

52,700円

210,600円

263,300円

289,300円

 

 

1人1回30分につき

 

75円

25円

フィールド

1回30分につき

825円

 

 

備考

1 表中「午前」とは、午前9時から午後零時までを、「午後」とは、午後1時から午後5時までを、「夜間」とは、午後5時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 トラック及びフィールドの貸切り使用の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合の当該超過時間の限度額は、超過時間30分につき、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の20相当額とする。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

3 トラック及びフィールドの貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、それぞれ当該施設の当該使用単位の限度額の100分の150相当額とする。

4 トラック及びフィールドの貸切り使用の使用者が、興行を目的とする場合の限度額は、体育目的以外で使用する場合の当該施設の当該使用単位の限度額の100分の300相当額とする。

5 フィールドの貸切り使用の使用者は、使用に際し、入場料その他これに類する料金を徴収し、又は興行を目的として使用することはできない。

(3) プール

施設の種別

使用単位

貸切りの場合の限度額

貸切りでない場合の限度額

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

一般(高校生以上)

小・中学生

温水プール

1回30分につき

1コースにつき900円(初心者用プールを除く。)

1人につき75円

1人につき25円

屋外プール

1人1回30分につき

 

75円

25円

第一会議室

第1回

2,300円

 

第2回

3,200円

 

第3回

3,200円

 

第4回

3,700円

 

全日

11,200円

 

第二会議室

第1回

800円

 

第2回

800円

 

第3回

800円

 

第4回

1,100円

 

全日

3,200円

 

備考

1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時30分までを、「第2回」とは、午後零時30分から午後3時までを、「第3回」とは、午後3時30分から午後6時までを、「第4回」とは、午後6時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 早朝又は深夜に第一会議室及び第二会議室を貸切りで使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間30分につき、次のとおりとする。

(1) 早朝 当該施設の第1回の使用単位の限度額の100分の20相当額

(2) 深夜 当該施設の第4回の使用単位の限度額の100分の20相当額

3 貸切り使用(温水プールの使用を除く。)の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合の当該超過時間の限度額は、超過時間30分につき、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の20相当額とする。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

4 貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、それぞれ当該施設の当該使用単位の限度額の100分の150相当額とする。

5 貸切り使用の使用者が、興行を目的とする場合の限度額は、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の300相当額とする。

(4) エイトホール

使用単位

貸切りの場合の限度額

貸切りでない場合の限度額

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

一般(高校生以上)

小・中学生

第1回

6,300円

 

 

第2回

8,200円

 

 

第3回

8,200円

 

 

第4回

9,700円

 

 

全日

29,200円

 

 

1人1回30分につき

 

60円

20円

備考

1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時30分までを、「第2回」とは、午後零時30分から午後3時までを、「第3回」とは、午後3時30分から午後6時までを、「第4回」とは、午後6時30分から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 早朝又は深夜に貸切りで使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間30分につき、次のとおりとする。

(1) 早朝 当該施設の第1回の使用単位の限度額の100分の20相当額

(2) 深夜 当該施設の第4回の使用単位の限度額の100分の20相当額

3 貸切り使用の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合の当該超過時間の限度額は、超過時間30分につき、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の20相当額とする。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

4 貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、それぞれ当該施設の当該使用単位の限度額の100分の150相当額とする。

5 貸切り使用の使用者が、興行を目的とする場合の限度額は、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の300相当額とする。

(5) 野球場、テニスコート及び少年野球場

施設の種別

貸切りの場合の限度額(1回30分につき)

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

平日

土曜日

日曜日又は休日

野球場(1面)

750円

3,000円

3,750円

4,125円

テニスコート(1面)

300円

1,200円

1,500円

1,650円

少年野球場(1面)

300円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,200円

1,500円

1,650円

2 葛飾区水元総合スポーツセンター

(1) 体育館

施設の種別

使用単位

貸切りの場合の限度額

貸切りでない場合の限度額

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

一般(高校生以上)

小・中学生

平日

土曜日

日曜日又は休日

メインアリーナ

第1回

10,200円

40,800円

51,000円

56,100円


第2回

12,700円

50,800円

63,500円

69,850円


第3回

12,700円

50,800円

63,500円

69,850円


第4回

12,700円

50,800円

63,500円

69,850円


第5回

15,500円

62,000円

77,500円

85,250円


全日

57,200円

228,800円

286,000円

314,600円


1人1回30分につき


1人につき100円

1人につき20円

サブアリーナ

第1回

5,000円

20,000円

25,000円

27,500円


第2回

6,200円

24,800円

31,000円

34,100円


第3回

6,200円

24,800円

31,000円

34,100円


第4回

6,200円

24,800円

31,000円

34,100円


第5回

7,200円

28,800円

36,000円

39,600円


全日

27,700円

110,800円

138,500円

152,350円


1人1回30分につき


1人につき100円

1人につき20円

第一武道場

第1回

1,800円

7,200円

9,000円

9,900円


第2回

2,300円

9,200円

11,500円

12,650円


第3回

2,300円

9,200円

11,500円

12,650円


第4回

2,300円

9,200円

11,500円

12,650円


第5回

2,900円

11,600円

14,500円

15,950円


全日

10,400円

41,600円

52,000円

57,200円


1人1回30分につき


1人につき100円

1人につき20円

第二武道場

第1回

2,000円

8,000円

10,000円

11,000円


第2回

2,500円

10,000円

12,500円

13,750円


第3回

2,500円

10,000円

12,500円

13,750円


第4回

2,500円

10,000円

12,500円

13,750円


第5回

3,200円

12,800円

16,000円

17,600円


全日

11,400円

45,600円

57,000円

62,700円


1人1回30分につき


1人につき100円

1人につき20円

温水プール

1回30分につき

1コースにつき900円(幼児用プール及び歩行用プールを除く。)

1人につき75円

1人につき25円

トレーニングルーム

1人1回30分につき


1人につき75円


フィットネススタジオ

第1回

1,200円

4,800円

6,000円

6,600円


第2回

1,500円

6,000円

7,500円

8,250円


第3回

1,500円

6,000円

7,500円

8,250円


第4回

1,500円

6,000円

7,500円

8,250円


第5回

1,800円

7,200円

9,000円

9,900円


全日

6,700円

26,800円

33,500円

36,850円


第一会議室

第1回

1,100円


第2回

1,400円


第3回

1,400円


第4回

1,400円


第5回

1,600円


全日

6,200円


第二会議室

第1回

1,100円


第2回

1,400円


第3回

1,400円


第4回

1,400円


第5回

1,600円


全日

6,200円


地域交流ホールA

第1回

1,100円


第2回

1,400円


第3回

1,400円


第4回

1,400円


第5回

1,600円


全日

6,200円


地域交流ホールB

第1回

1,200円


第2回

1,500円


第3回

1,500円


第4回

1,500円


第5回

1,900円


全日

6,800円


地域交流ホールC

第1回

900円


第2回

1,100円


第3回

1,100円


第4回

1,100円


第5回

1,400円


全日

5,000円


備考

1 表中「第1回」とは、午前9時から午前11時までを、「第2回」とは、午前11時30分から午後1時30分までを、「第3回」とは、午後2時から午後4時までを、「第4回」とは、午後4時30分から午後6時30分までを、「第5回」とは、午後7時から午後9時までを、「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 早朝又は深夜にメインアリーナ、サブアリーナ、第一武道場、第二武道場、フィットネスス夕ジオ、第一会議室、第二会議室、地域交流ホールA、地域交流ホールB及び地域交流ホールCを貸切りで使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間30分につき、次のとおりとする。

(1) 早朝 当該施設の第1回の使用単位の限度額の4分の1相当額

(2) 深夜 当該施設の第5回の使用単位の限度額の4分の1相当額

3 貸切り使用(温水プールの使用を除く。)の使用者が、1回の使用時間を超えて使用する場合の当該超過時間の限度額は、超過時間30分につき、当該施設の当該使用単位の限度額の100分の20相当額とする。ただし、2以上の使用単位を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

4 貸切り使用の使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、それぞれ当該施設の当該使用単位の限度額の100分の150相当額とする。

5 使用者が、興行を目的とする場合の限度額は、体育目的以外で使用する場合の当該施設の当該使用単位の限度額の100分の300相当額とする。

6 メインアリーナの床面積を2分割して貸切り使用する場合の限度額は、当該施設の当該使用単位の限度額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) テニスコート及び水元多目的広場

施設の種別

貸切りの場合の限度額(1回30分につき)

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

平日

土曜日

日曜日又は休日

テニスコート(1面)

300円

1,200円

1,500円

1,650円

水元多目的広場(全面)

900円(中学生以下の使用は、無料とする。)

3,600円

4,500円

4,950円

水元多目的広場(半面)

450円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,800円

2,250円

2,470円

3 その他

施設の種別

貸切りの場合の限度額(1回30分につき)

貸切りでない場合の限度額(1人1回30分につき)

体育目的で使用する場合

体育目的以外で使用する場合

平日

土曜日

日曜日又は休日

野球場(1面)

300円

1,200円

1,500円

1,650円

 

ソフトボール場(1面)

300円

1,200円

1,500円

1,650円

 

少年野球場又は少年硬式野球場

300円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,200円

1,500円

1,650円

 

少年ソフトボール場(1面)

300円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,200円

1,500円

1,650円

 

球技場(1面)

300円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,200円

1,500円

1,650円

 

少年球技場(1面)

300円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,200円

1,500円

1,650円

 

テニスコート(1面)

300円

1,200円

1,500円

1,650円

 

小菅フットサル場(1面)

650円

2,600円

3,250円

3,570円


堀切フットサル場(1面)

300円

1,200円

1,500円

1,650円

 

東金町多目的広場(全面)

900円(中学生以下の使用は、無料とする。)

3,600円

4,500円

4,950円

 

東金町多目的広場(半面)

450円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,800円

2,250円

2,470円

 

新宿多目的広場(全面)

900円(中学生以下の使用は、無料とする。)

3,600円

4,500円

4,950円

 

新宿多目的広場(半面)

450円(中学生以下の使用は、無料とする。)

1,800円

2,250円

2,470円


プール

4,225円

一般(高校生以上)

60円

小・中学生

10円

幼児用プール

825円

高校生以上の同伴者

60円

ボルダリングウォール

1,200円

4,800円

6,000円

6,600円

一般(高校生以上)

100円

小・中学生

20円

リードウォール

900円

3,600円

4,500円

4,950円

一般(高校生以上)

100円

小・中学生

20円

スピードウォール

900円

3,600円

4,500円

4,950円

一般(高校生以上)

100円

小・中学生

20円

備考

1 ボルダリングウォールの床面積を3分割して貸切り使用する場合の限度額は、ボルダリングウォールの項貸切りの場合の限度額(1回30分につき)の欄に規定する額にその割合を乗じて得た額とする。

2 リードウォールの床面積を2分割して貸切り使用する場合の限度額は、リードウォールの項貸切りの場合の限度額(1回30分につき)の欄に規定する額にその割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 スピードウォールの床面積を2分割して貸切り使用する場合の限度額は、スピードウォールの項貸切りの場合の限度額(1回30分につき)の欄に規定する額にその割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

4 屋外照明設備

施設の種別

貸切りの場合の限度額(1回30分につき)

野球場(1面)

2,025円

テニスコート(1面)

275円

小菅フットサル場(1面)

275円

陸上競技場

全灯点灯

1,700円

全灯の7割5分点灯

1,250円

全灯の5割点灯

850円

水元多目的広場

全灯点灯(全面)

1,000円

全灯の7割5分点灯(全面)

750円

全灯の5割点灯(全面)

500円

全灯の6割2分点灯(半面)

620円

全灯の4割4分点灯(半面)

440円

全灯の2割8分点灯(半面)

280円

東金町多目的広場

全灯点灯(全面)

1,000円

全灯の6割点灯(全面)

600円

全灯の3割点灯(半面)

300円

新宿多目的広場

全灯点灯(全面)

1,000円

全灯の6割2分点灯(全面)

620円

全灯の3割7分点灯(全面)

370円

全灯の6割2分点灯(半面)

620円

全灯の3割7分点灯(半面)

370円

全灯の1割8分点灯(半面)

180円

備考 屋外照明設備を使用する場合は、施設利用料金の限度額に加算するものとする。

別表第4(第16条関係)

(平13条例36・全改、平15条例24・平17条例26・平18条例29・平24条例47・平26条例37・平29条例26・一部改正)

名称

限度額

駐車時間30分まで

30分を超える駐車時間30分までごとに

1日1回につき

葛飾区奥戸総合スポーツセンター駐車場

無料

100円

 

葛飾区水元総合スポーツセンター駐車場

無料

100円

 

葛飾区小菅西公園フットサル場駐車場

無料

100円


葛飾区葛飾にいじゅくみらい公園運動場駐車場

無料

100円

 

葛飾区堀切橋駐車広場

 

500円

葛飾区木根川橋駐車広場

 

500円

葛飾区第二柴又駐車広場

 

大型車

2,000円

大型車以外

500円

備考 大型車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車をいう。

葛飾区体育施設条例

昭和59年3月14日 条例第5号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第15編 育/第5章 社会体育
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第5号
昭和60年 条例第9号
昭和60年 条例第15号
昭和61年 条例第20号
昭和62年 条例第14号
昭和62年 条例第43号
昭和63年 条例第27号
昭和63年 条例第44号
昭和64年 条例第21号
平成2年 条例第21号
平成2年 条例第41号
平成4年 条例第41号
平成5年 条例第1号
平成6年 条例第49号
平成7年 条例第73号
平成8年 条例第44号
平成9年 条例第32号
平成10年 条例第44号
平成11年12月22日 条例第67号
平成13年3月30日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第31号
平成14年12月13日 条例第63号
平成15年3月27日 条例第24号
平成15年12月12日 条例第69号
平成16年3月29日 条例第25号
平成17年3月29日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第29号
平成23年6月29日 条例第23号
平成24年6月27日 条例第29号
平成24年12月17日 条例第47号
平成26年10月17日 条例第37号
平成27年10月16日 条例第40号
平成29年6月21日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第20号
令和元年10月11日 条例第45号
令和2年3月27日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第13号